・大阪地判平成14年12月19日  「天津甘栗チョコレート」事件  本件は、原告(二和貿易株式会社)が、被告(有栖川商事株式会社、株式会社巴商事) に対し、被告らが、原告の商品表示として商品形態が需要者の間に広く認識されている 「天津甘栗チョコレート」と類似する商品形態の「天津甘栗チョコレート」を輸入、販 売し、原告の商品と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)を行ったと して、同法3条に基づき被告商品の輸入、販売又は販売のための展示の差止め等を求め るとともに、同法4条に基づき損害賠償を請求した事案である。  判決は、「原告商品形態が原告商品を表示するものとして需要者(中国方面の旅行者 である一般需要者及び取引者)の間で広く認識され、周知性を獲得するに至ったと認め ることはできない」として、請求を棄却した。