・福岡地判平成14年12月26日  日本舞踊事件  本件は、日本舞踊A流の創始者で、少なくともかつては家元の地位にあった被控訴人 が、その長女で、いったん二代目家元の地位を継承すると公表された控訴人a及びかつ て被控訴人からA流の名取及び師範の資格を与えられた控訴人bに対し、控訴人らは被 控訴人にことわりなく同人が振付をした舞踊の公演をし、かつ、その際振付者を控訴人 aであると表示したとして、著作権を有することの確認及び著作権に基づく今後の上演 禁止を求めるとともに、著作者人格権(氏名表示権)に基づき慰謝料及び謝罪広告を求 めた事案の控訴審である。原審が、被控訴人の請求のうち、著作権を有することの確認 及び上演禁止を求める請求を認めるとともに、慰謝料請求の一部を認めたため、控訴人 らが控訴を申し立てているものである。  判決は、「本件各舞踊は、いずれも、振付者の思想、感情を創作的に表現したもので あるということができ、十分に著作物たりうる創作性を認めることができる」とし、 「特段の事情がある場合を除いては、A流として振り付けられた作品の著作権は被控訴 人に帰属すると解するのが相当である」とし、「被控訴人は、控訴人aに二代目家元を 継承させると内外に公表した際に、同控訴人に本件第1、第2及び第4舞踊の著作権を 譲渡していないし、包括的に上演を許諾してもいない」などとして、差止および損害賠 償を認容した原審を維持し控訴を棄却した。