・東京地判平成14年12月27日  ピーターラビット事件  原告(フレデリック・ウォーン・アンド・カンパニー・リミテッド)は、ベアトリッ クス・ポターが創作したピーターラビットという名のうさぎを登場人物とする「ピータ ーラビットのおはなし」を始めとする一連の絵本の出版を1901年に開始し、190 3年にはピーターラビットの人形について英国特許を取得してピーターラビットの商品 化事業を開始した。被告(株式会社ファミリア)は、被告表示「Peter Rabbit」「ピー ターラビット」等を付した子供用被服、文房具、日用雑貨品等の商品を製造販売してい た(平成13年12月7日仮処分命令以降は上記商品を販売していない)。  原告と被告は、昭和51年以降、原告商品化事業に関するライセンス契約を締結した が、平成11年(1999年)10月19日をもって現時点に至るまで、原告と被告と の間に契約関係は存在しない。  本件は、原告が被告に対し、@原告表示は、原告及び原告商品化事業を行っているグ ループの商品表示又は営業表示として周知著名であるところ、被告は、これと同一であ る被告表示を使用している又は使用するおそれがあると主張して、不正競争防止法2条 1項1号、2号及び3条1項に基づいて、被告表示を付した商品の製造、被告表示を付 した被告製造に係る商品の譲渡及び譲渡のための展示並びにその包装及び広告に被告表 示を使用することの差止めを求めると共に、同法4条に基づいて損害賠償を請求してい る事件とA本件合意に基づいて本件商標権(1)ないし(6)の移転登録手続を求めているな どの事件である。  判決は、「被告が被告表示を付した商品を製造し、被告表示を付した被告製造に係る 商品を譲渡し、譲渡のために展示し、その包装及び広告に被告表示を使用する行為は、 不正競争防止法2条1項1号規定の要件をすべて具備していると認められる」などとし て、差止および損害賠償の請求を認容した。