・東京地判平成14年12月27日  「だれでもできる在宅介護」事件:差戻前第一審  原告は、「さしのべる手・ふれあう心 だれでもできる在宅介護−いざというときに −」の著作者であり、著作権者の1人である。被告農林水産省共済組合は、平成5年3 月ころ、被告共立速記印刷株式会社から、「さしのべる手・ふれあう心 だれでもでき る在宅介護−いざというとき編−」を購入した。  原告は、被告共立らを被告として、平成5年に、「さしのべる手・ふれあう心 だれ でもできる在宅介護 いざというとき編」(前訴書籍)の差止め、損害賠償等を求めて 訴えを提起し、一部認容されている。  本件は、被告らが被告ら書籍を印刷、発行、頒布した行為が、原告の原告書籍に対す る複製権及び著作者人格権を侵害すると主張して損害賠償を請求する事案である。  判決は、損害賠償請求を認容した。 (差戻前控訴審:東京高判平成15年9月29日、差戻後第一審:東京地判平成16年 9月29日、差戻後控訴審:東京高判平成17年2月24日))