・東京地判平成15年1月28日  チャリティーコンサート事件  被告および被告会社(有限会社ウェルフェア)は、「Cハートフルチャリティーコン サート」等と称する歌謡ショー等のコンサートを企画・制作し、これを全国各地の公共 会館等の演奏会場で主催して開催し、原告(日本音楽著作権協会)の管理著作物を演奏 使用した。  本件は、(1)原告が、被告A及び被告会社に対し、将来にわたる演奏会の開催等の禁止 を求めるもの、(2)原告が、被告らに対し、本件演奏会に関する著作権使用料相当の金員 の支払および弁護士費用等の支払等を求めたものである。  判決は、差止および損害賠償の請求を認容した。 ■争 点 (1) 演奏会は、第1部と第2部に分割して実施されていたものであるか、及び第1部に おいては、原告の管理著作物は演奏されなかったかどうか (2) 原告は、本件各演奏会に関し、被告らに対し、損害賠償請求権又は不当利得返還請 求権を有するかどうか及びその数額  ア 被告らの責任の有無及び損害額  イ 被告らの抗弁の成否(著作権法38条1項の適否、消滅時効及び権利濫用の成否) (3) 原告の被告A及び被告会社に対する差止請求権の成否