・東京地判平成15年1月28日  「pimca」事件  本件は、被告(有限会社ビットギャング、株式会社メディアプロジェクトニジュウイ チ)による被告製品「pimca」の制作販売行為が、@不正競争防止法2条1項3号 の不正競争行為に当たる、A原告(株式会社アイフェイス)の原告製品「PIM(Peso nal Information Management)」というスケジュール管理ソフトに対する著作権(複製 権、翻案権)を侵害する、B民法709条の不法行為に当たる、と主張して、被告製品 の販売又は頒布等の差止め及び損害賠償を請求する事案である  判決は、「原告製品を複製又は翻案したものということはできない」として著作権に もとづく請求を棄却するとともに、原告製品全体と被告製品の形態が同一又は実質的に 同一であるということはできないとして、不正競争防止法にもとづく請求を棄却し、ま た不法行為にも当たらないとした。 ■判決文  しかしながら、市場における競争は本来自由であるべきことに照らすと、著作権侵害 行為や不正競争行為に該当しない行為については、当該行為が、ことさら相手方に損害 を与えることを目的として行われたなどというような特段の事情が存在しない限り、民 法上の一般不法行為を構成することもないというべきである。したがって、このような 特段の事情の認められない本件において、原告の一般不法行為の主張は、理由がない。