・東京地中間判平成15年1月29日  ファイルローグ事件[レコード会社]:中間判決 (平成14年(ワ)第4249号)  本件は、Yが運営するファイル交換サービスにおいて、原告X2〜X20(レコード 製作者19社)が著作隣接権を有するレコードをMP3形式で複製した電子ファイルが、 Xらの許諾を得ることなく交換されていることに関して、Xらが、上記電子ファイル交 換サービスを提供するYの行為は、X2〜X20の有する著作隣接権(複製権、送信可 能化権)を侵害すると主張して、Y1に対して、著作隣接権にもとづき上記電子ファイ ルの送受信の差止を、Y1およびその取締役である被告Y2に対して、著作権および著 作隣接権侵害による共同不法行為にもとづき損害賠償を求めた事案である。  原決定は、Xらが著作隣接権を有するレコードの送信可能化をYがおこなっており、 送信可能化権の侵害を理由に、一定のファイル情報を利用者に送信してはならないこと を命じた。  判決は、中間判決として「Y1が、送信可能化権を侵害していると解すべきか否かに ついては、@Y1の行為の内容・性質、A利用者のする送信可能化状態に対するY1の 管理・支配の程度、BY1の行為によって受ける同被告の利益の状況等を総合斟酌して 判断すべきである」としたうえで、「Y1は、本件各レコードの送信可能化を行ってい るものと評価することができ、原告らの有する送信可能化権の侵害の主体であると解す るのが相当である」などと判示した。 (仮処分:東京地決平成14年4月9日、終局判決:東京地判平成15年12月17日)