・東京地判平成15年1月31日  「AutoCAD鉄道編」事件  原告(株式会社ワイビーエム)は被告(佐鳥電機株式会社)に対し、被告プログラム 「AutoCAD R13J版 Quite鉄道編」等の各プログラムを搭載した被告 製品を製造、販売するなどの被告の行為が、原告プログラム「AutoCAD GXV 版JR−CAD」等の各プログラムに係る著作権(複製権、翻案権、譲渡権)を侵害す ると主張して、被告の上記各行為の差止及び損害賠償金の支払等を求めた事案。  判決は、創作性の欠如を理由に著作物性を否定し、請求を棄却した。