・東京地判平成15年2月13日  入浴専用車事件  本件は、入浴専用車を製造販売する原告(サニーペット株式会社)が、@ 原告の製 造販売する入浴車に装備された物品の性能・形状とその配置といった車両を特徴づける レイアウトは不正競争防止法2条1項1号にいう「他人の商品等表示として需要者の間 に広く認識されているもの」に該当する、仮にそうでないとしても、A 被告(株式会 社モリタ)が、原告の入浴車の形態を模倣した入浴車を製造し原告の販売先に対して廉 価で販売する行為は一般不法行為(民法709条)に当たると主張して、被告に対して、 入浴車の製造販売等の差止め及び損害賠償を求めている事案である。  判決は、「原告主張の原告商品の形態、すなわち、搭載された物品の配置やその形状 といったレイアウトは、客観的に、他の商品と識別し得るだけの独自の特徴を備えたも のとはいえず、出所を表示する商品等表示となり得るものではない」などとして、請求 を棄却した。