・東京高判平成15年2月26日  スカイダイビング写真事件:控訴審  被控訴人は、控訴人Aが代表者を務める控訴人株式会社フリーフライトジャパンが主 催する本件スカイダイビングに指導員等として継続的に参加し、スカイダイビング中の 参加者等の写真撮影等を行い、収入を得ていたところ、控訴人会社の売上金在中のバッ グの紛失事件の犯人であるとして控訴人Aから追及されるなどしたため、その後の本件 スカイダイビングへの参加を断念した。本件は、被控訴人が、控訴人らに対し、控訴人 らの上記行為について名誉毀損等の不法行為による損害賠償を求めるとともに、被控訴 人撮影の写真を控訴人会社が本件カレンダーの印刷に無断で複製利用したとして、控訴 人らに対し、著作権(複製権)侵害による損害賠償を、控訴人会社に対し、写真複製の 差止め並びに写真プリント及びそのネガフィルムの各引渡しを求め、原判決が、各損害 賠償請求及び写真プリント引渡請求をいずれも一部認容し、差止め請求を認容し、ネガ フィルム引渡請求を棄却したため、控訴人らにおいて、原判決中、上記各認容部分の取 消しを求めて控訴し、被控訴人において、損害賠償の認容額の増額を求めて附帯控訴 (ただし、損害賠償請求中、附帯控訴の趣旨第2項記載の額を超える部分は当審におい て請求減縮)した事案である。  判決は、被控訴人の請求を認容した原審判決を維持して、控訴を棄却した。 (第一審:さいたま地判)