・最判平成15年2月27日民集57巻2号125頁  フレッドペリー商標並行輸入事件:上告審  判決は、一般論として、「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者か ら使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2) 当該外国における商標権 者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し 得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示す るものであって、(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を 行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品と が当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、い わゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解す るのが相当である」と述べたが、あてはめにおいて、「本件許諾条項中の製造国の制限 及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品質を管理して品質保証機能を十全ならし める上で極めて重要である。これらの制限に違反して製造され本件標章が付された本件 商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本件商品と被上告人ヒットユニオンが本件 登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件登録商標が保証する品質において実質的 に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証機能が害されるおそれがある」として、 商標権侵害を認め、上告人の請求を棄却し、被上告人ヒットユニオンの請求を一部認容 すべきものとした原審判断を維持して上告棄却した。 (第一審:大阪地判平成12年12月21日、控訴審:大阪高判平成14年3月29日) ■評釈等 高部眞規子・L&T20号47頁(2003年) 渋谷達紀・判例評論540号182頁(2004年) 堀江亜以子・知財管理54巻4号647頁(2004年) ■判決文  主   文  本件上告を棄却する。  上告費用は上告人の負担とする。  理   由  上告代理人米川耕一、同永島賢也、同鈴木謙吾、同櫻井滋規、同保坂光彦、同大泉健 志の上告受理申立て理由について  1 原審が適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。  (1) 英国法人フレッド・ペリイ・スポーツウエア・リミテッド(以下「FPS社」と いう。)は、第1審判決別紙商標目録一記載の構成から成る商標につき、指定商品を「被 服、布製身回品、寝具類」とする登録第650248号(昭和39年8月17日設定登 録)の商標権を有し、同目録二記載の構成から成る商標につき、指定商品を「被服(運 動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除 く)」とする登録第1404275号(昭和55年1月31日設定登録)の商標権を有 していた(以下、両商標を併せて「本件登録商標」といい、両商標権を併せて「本件商 標権」という。)。本件登録商標は、世界的に著名なブランドである「フレッドペリー」 の商標であり、FPS社は、シンガポール共和国、マレイシア、ブルネイ・ダルサラー ム国、インドネシア共和国及び中華人民共和国を含む世界110か国において、本件登 録商標と実質的に同一の商標を含む一連のフレッドペリー商標について商標権を有して いた。  被上告人ヒットユニオン株式会社(以下「被上告人ヒットユニオン」という。)の1 00%子会社である英国法人フレッドペリー(ホールディングス)リミテッド(以下 「FPH社」という。)は、平成7年11月29日、FPS社が有する我が国以外のす べてのフレッドペリー商標についての商標権を承継した。我が国においては、被上告人 ヒットユニオンが、専用使用権を有していたところ、平成8年1月25日、FPS社か ら本件商標権の譲渡を受け、同年5月27日、その登録を了して商標権者となった。  (2) 上告人は、平成8年3月ころから7月ころまで、本件登録商標と同一の第1審判 決別紙標章目録一及び二記載の標章(以下、併せて「本件標章」という。)が付された 中国製ポロシャツ(品番M1200。以下「本件商品」という。)を輸入し、同年6月 以降我が国内で販売した。本件商品は、シンガポール法人オシア・インターナショナル ・ピーティーイー・リミテッド(以下「オシア社」という。)が、中華人民共和国にあ る工場に発注して下請製造させ、シンガポール法人ヴィラ・ピーティーイー・リミテッ ドを経て、上告人が輸入したものである。  (3) オシア社は、FPS社から、平成6年4月1日から3年間、本件登録商標と同一 の商標の使用につき許諾を受けていた(以下、FPS社とオシア社間の使用許諾契約を 「本件契約」という。)。なお、本件契約上の許諾者の地位は、平成7年11月29日、 FPH社に移転した。  本件契約には、次の条項(以下「本件許諾条項」という。)がある。  ア FPS社は、オシア社に対し、契約地域であるシンガポール共和国、マレイシア、 ブルネイ・ダルサラーム国及びインドネシア共和国において、契約品を製造、販売及び 頒布し、契約地域内で契約品につき本件登録商標と同一の商標を使用すること等を許諾 する。なお、契約品とは、上記商標が付され、FPS社の仕様に従い製造されたスポー ツウェア及びレジャーウェア製品をいう(1条、2条)。  イ オシア社は、FPS社の書面による事前同意なく、契約品の製造、仕上げ又は梱 包の下請につき、いかなる取決めも行わないことを約する。オシア社がFPS社に対し て下請業者に関するすべての関連事実又は事項に関し完全な情報を与えるとともに、下 請業者が、本件契約の下で規定される仕様及び品質基準を遵守、履行し、それらに関連 するすべての情報を秘密に保持することについて、FPS社の代理人がチェックするた めに、FPS社に対して同じ便宜を与えることを承諾することの約束を下請業者から取 り付ける限り、FPS社の同意が不合理に留保されることはない(4条)。  (4) 本件商品は、オシア社が、FPS社の同意なく、契約地域外である中華人民共和 国にある工場に下請製造させたものであり、オシア社の行為は、本件許諾条項に違反す る。  (5) 被上告人ヒットユニオンは、被上告人株式会社繊研新聞社発行の繊研新聞に、本 件商品等が偽造であるなどという広告を掲載し、本件商品等に関し関税定率法所定の輸 入禁制品の認定手続の申立てをし、さらに本件商品の販売につき商標権侵害を理由とす る告訴を行った。  2 本件は、上告人が被上告人らに対し、前記1(5)記載の被上告人らの行為が営業を 妨害し又は信用を害するものであると主張して、民法709条に基づき、損害賠償等を 請求したのに対し、被上告人ヒットユニオンが上告人に対し、前記1(2)記載の上告人の 行為が本件商標権の侵害に当たると主張して、同条に基づき、損害賠償等を請求する事 案である。  上告人は、本件商品の輸入がいわゆる真正商品の並行輸入として違法性を欠くなどと 主張した。  3 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、そ の登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権 を侵害する(商標法2条3項、25条)。しかし、そのような商品の輸入であっても、 (1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により 適法に付されたものであり、(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同 一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることに より、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3) 我が国 の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、 当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質 において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入とし て、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし、商 標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図 り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」 ものであるところ(同法1条)、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、 商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をす る者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということが できるからである。   4 これを本件について見るに、前記事実によれば、本件商品は、シンガポール共和 国外3か国において本件登録商標と同一の商標の使用許諾を受けたオシア社が、商標権 者の同意なく、契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させたものであ り、本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され本件標章が付 されたものであって、商標の出所表示機能を害するものである。  また、本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は、商標権者が商品に対する品 質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの制限に違 反して製造され本件標章が付された本件商品は、商標権者による品質管理が及ばず、本 件商品と被上告人ヒットユニオンが本件登録商標を付して流通に置いた商品とが、本件 登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり、商標の品質保証 機能が害されるおそれがある。  したがって、このような商品の輸入を認めると、本件登録商標を使用するFPS社及 び被上告人ヒットユニオンが築き上げた、「フレッドペリー」のブランドに対する業務 上の信用が損なわれかねない。また、需要者は、いわゆる並行輸入品に対し、商標権者 が登録商標を付して流通に置いた商品と出所及び品質において同一の商品を購入するこ とができる旨信頼しているところ、上記各制限に違反した本件商品の輸入を認めると、 需要者の信頼に反する結果となるおそれがある。  以上によれば、本件商品の輸入は、いわゆる真正商品の並行輸入と認められないから、 実質的違法性を欠くということはできない。  また、輸入業者は、輸入申告の際に輸入商品の製造地を明らかにする必要があるから (関税法67条、関税法施行令59条1項2号)、外国における商標権者自身ではなく、 同人から使用許諾を受けた者が我が国における登録商標と同一の商標を付した商品を輸 入する場合においては、少なくとも、使用許諾契約上、被許諾者が製造国において当該 商品を製造し当該商標を付することができる権原を有することを確認した上で当該商品 を輸入すべきである。上記義務を尽くした上で本件商品を輸入したことの立証のない上 告人につき、過失の推定(商標法39条において準用する特許法103条)を覆すこと はできない。  5 以上によれば、上告人の本件商品の輸入販売行為が本件商標権を侵害するとして、 上告人の請求を棄却し、被上告人ヒットユニオンの請求を一部認容すべきものとした原 審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判長裁判官 横尾 和子    裁判官 深澤 武久    裁判官 甲斐中辰夫    裁判官 泉  コ治    裁判官 島田 仁郎