・最決平成15年3月11日 「どこまでも行こう」(小林亜星対服部克久)事件:上告審  上告不受理。 (第一審:東京地判平成12年2月18日、控訴審:東京高判平成14年9月6日) ■決定文 平成14年(オ)第1763号 平成14年(受)第1793号 決  定    上告人兼申立人      服 部 克 久    同訴訟代理人弁護士    神 谷 信 行    同            朝 日 純 一    同            山之内 三紀子    同            西 畑 博 仁    同            大 江   忠    被上告人兼相手方     小 林 亜 星    被上告人兼相手方     有限会社金井音楽出版    同代表者代表取締役    原     一    上記両名訴訟代理人弁護士 井 上 準一郎    同            佐 藤 隆 男  上記当事者間の東京高等裁判所平成12年(ネ)第1516号各損害賠償請求本訴、 著作権確認請求反訴事件について、同裁判所が平成14年9月6日に言い渡した判決に 対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。  よって、当裁判所は、次のとおり決定する。  主  文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  理  由 1 上告について  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項 又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食い違 いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らか に上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立について  本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認 められない。  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成15年3月11日 最高裁判所第三小法廷     裁判長裁判官   藤 田 宙 靖        裁判官   金 谷 利 廣        裁判官   濱 田 邦 夫        裁判官   上 田 豊 三