・東京地判平成15年3月28日  童話と国語テスト事件:第一審  本件は、本件各著作物の著作権者である原告らと参加人が、本件各著作物を掲載した 本件国語テストの被告らによる印刷、出版、販売は、原告らの本件各著作物に対する複 製権、著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害すると主張し、複製権および 著作者人格権侵害を理由とする差止、損害賠償、不当利得返還等を求めた事案である。  判決は、引用の抗弁を否定し、「(著作権法36)条1項によって、著作権者の許諾 を要せずに、問題として著作物の複製をすることができる試験又は検定とは、公正な実 施のために、試験、検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘 密にする必要性があり、それ故に当該著作物の複製について、あらかじめ著作権者の許 諾を受けることが困難であるような試験、検定をいうものであって、そのような困難性 のないものについては、複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠くものであり、 同条1項にいう『試験又は検定』に当たらないものと解するのが相当である」として同 項の適応を否定するなどして、原告の請求を認容した。なお、損害額については、いく つかの規程において5%等の使用料率が定められているものの、「これらは,将来にお ける使用料の支払についての協定であって、過去の著作権侵害に対する使用料相当額を 定めたものでない」とし、「本件で問題となっているのは,将来における使用料ではな く、過去の著作権侵害に対する使用料相当額を算定するための使用料率であること」等 から、使用料率を8%または10%とした。 (控訴審:東京高判平成16年6月29日) ■争 点 (1) 被告らが、本件各著作物を本件国語テストに掲載することが、著作権法32条1項 にいう「引用」に当たるかどうか (2) 被告らが、本件各著作物を本件国語テストに掲載することが、著作権法36条1 項にいう「試験問題」としての複製に当たるかどうか (3) 著作者人格権侵害の有無 ア 被告らによる本件国語テストの印刷、出版、販売が、原告A、同C、同D、同E、 同F、同G及び同Hの著作者人格権(同一性保持権)を侵害するかどうか イ 被告らによる本件国語テストの印刷、出版、販売が、上記原告ら及び原告Bの著 作者人格権(氏名表示権)を侵害するかどうか (4) 消滅時効の成否 (5) 本件請求が権利濫用に当たるかどうか (6) 故意又は過失の有無 (7) 損害の発生及び数額