・東京高裁平成15年5月30日和解 「サイボウズoffice2.0」事件:控訴審  和解成立。  なお、この和解及び報道をめぐって、その後、不競法に基づく訴訟(東京地判平成15 年9月30日判時1843号143頁)および和解(東京高裁平成16年3月3日和解) あり。 (第一審:東京地判平成14年9月5日、仮処分:東京地決平成13年6月13日) ■和解内容  控訴人が、被控訴人の製品である「iOffice2000 V2.43」及び「iOfficeV3」が控訴人製 品である「サイボウズ Office2」の著作権を侵害したとして、著作権等に基づき損害賠 償及び上記製品の製造販売等の差止めを求めて提起した本件訴訟について、当事者双方は、 下記の各点を確認して同訴訟を終了させることを合意した。 記 1.被控訴人は、被控訴人の製品である「iOffice2000 V2.43」及び「iOfficeV3」の基と なる「iOffice2000 V1.0」の開発に当たり、「サイボウズ Office2」を参考にした点が あることを認めるとともに、上記の参考の仕方に行き過ぎた点があったとの控訴人の主張 を真摯に受け止め、今後のビジネスソフトの開発に当たって、その点に留意するものとす る。 2.前項記載の趣旨に鑑み、被控訴人は、上記「iOffice2000 V2.43」の新規顧客への販 売を今後も行わない。  ただし、上記販売停止は著作権侵害等を理由とするものではない。 3.当事者双方は、ビジネスソフトの開発に関して、互いに、開発のインセンティブを損 なうことのないよう相手方の開発ソフトの価値を十分に尊重し、業界発展と共創の意識を 持つように心がけて営業活動を行うものとする。また、当事者双方は、正当な競争原理か ら逸脱することなく、切磋琢磨して社会に貢献することとする。 4.控訴人は、東京地方裁判所平成13年(ヨ)第22014号著作権差止仮処分申請事 件を取り下げる。 5.被控訴人は、控訴人に対し、控訴人が上記仮処分申請事件について立てた担保(東京 法務局平成13年度(金)第16336号)の取消しに同意し、控訴人と被控訴人は、そ の取消決定に対し抗告しない。 6.控訴人はその余の請求を放棄し、被控訴人は、本件にかかる控訴人に対する損害賠償 請求を放棄する。 7.訴訟費用及び和解費用は、第1・2審を通じて各自の負担とする。 以上