・東京地判平成15年9月12日  TBC顧客対パワードコム事件  本件は、エステティック「TBC」のウェブサイトから流出した個人情報ファイルがフ ァイル交換サービスである「WinMX」を通じて公開されたことにより自己のプライバ シー権を侵害された旨主張する原告らが、当該情報の流通に当たり発信者側の通信設備と インターネットとの間の通信を媒介したインターネット・サービス・プロバイダ事業者で ある被告(パワードコム)に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、上記発信者 の氏名及び住所の開示を求めた事案である。  判決は、プロバイダ責任制限法4条1項の要件を満たすとしたうえで、「被告は、原告 らに対し、平成14年12月6日22時48分ころに『61.204.152.48』と いうインターネットプロトコルアドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏 名及び住所を開示せよ」という主文で請求を認容した。 ■判決文 一 争点1について 1 プロバイダ責任制限法4条1項は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、同項各号の定める要件のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、その保有する上記権利の侵害情報の発信者の氏名、住所等所定の発信者情報を開示することを請求することができる旨定めている。 2 そこで、まずウインエムエックスによる電子ファイルの送信が、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「特定電気通信」に該当するか否かについて判断する。 (一)プロバイダ責任制限法2条1号は、上記の「特定電気通信」について、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)」をいうと定義している。 (二)まず、ウインエムエックスの客観的機能及びウインエムエックスにおける情報の流通過程を見ると、前記前提となる事実記載のとおり、ウインエムエックスは、ウインエムエックスを搭載しているコンピュータ間において、各コンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに記録されている電子ファイルの検索及び送受信を可能とするコンピュータ・プログラムということができる。そして、ウインエムエックスによる情報の流通は、〔1〕受信側ユーザーが、受信側コンピュータ上のウインエムエックスの操作画面において検索条件を入力する、〔2〕他のコンピュータが、当該検索条件を満たす情報を含んだ電子ファイルを、そのウインエムエックス共有フォルダ内に記録している場合には、受信側コンピュータに対し、その旨の回答がされる、〔3〕受信側ユーザーは、受信側コンピュータ上のウインエムエックスの操作画面において、送信側コンピュータに対する当該電子ファイルの送信要求を入力する、〔4〕送信側コンピュータから受信側コンピュータに対して当該電子ファイルが送信される、という一連の流れによって実現される。このようなウインエムエックスによる情報の流通過程において、受信側ユーザーは、受信側コンピュータ上のウインエムエックスの操作画面に、検索条件及び送信要求を入力することが必要である。しかし、本件のような原則的な設定の場合、送信側ユーザーを含むそれ以外のウインエムエックスのユーザーは、当初に送信側ユーザーがウインエムエックス共有フォルダに当該電子ファイルを記録する以外には、自らのコンピュータによる送受信等の操作をする必要はなく、検索条件の流通、電子ファイルの送受信等は、ウインエムエックスによって自動的に行われる。 (三)前記前提となる事実及び上記(二)においてみたようなウインエムエックスの客観的機能とウインエムエックスにおける情報の流通過程にかんがみれば、ウインエムエックスのユーザーは、自己のコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに電子ファイルを記録することによって、当該電子ファイルに含まれた情報を、ウインエムエックスのユーザーであれば、だれでも取得することができる状態に置いたということができる。そして、送信側コンピュータから受信側コンピュータに対する電子ファイルの送信は、受信側ユーザーの送信要求に応じて自動的に行われるものにすぎないのであるから、送信側ユーザーは、当該電子ファイルに含まれた情報を送信するのか否か、また、だれに対して送信するのかについて、関与することがないということができる。これらによると、ウインエムエックスのユーザーは、自己のコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに電子ファイルを記録することによって、当該電子ファイルに含まれた情報を、「不特定の者によって受信されることを目的」として、「不特定の者」に送信したというべきであり、その結果、現に、当該情報は、不特定の者によって受信されることになったということができる。 (四)プロバイダ責任制限法が、一定範囲の情報につき、プロバイダの責任を過重するのではなく、制限した上、これによって権利を侵害された者の救済のため発信者の特定に関する情報の開示請求権を認めていること、及びその適用のある情報の範囲につき、プロバイダ責任制限法2条1号が、「不特定の者によって受信される電気通信」という定め方ではなく、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」という定め方をしていることからすると、「不特定」か否かの判断は、これを送信するため当該情報の最初の記録又は入力をした発信者を基準として判断すべきである。また、「通信」という用語の一般的意味は、情報を発信しようとした発信者から、これを最終的に受け取った受信者までの情報の流れ全体をいうものと考えられる。 (五)以上の検討結果に照らして、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が、プロバイダ責任制限法4条1項、2条1号にいう「特定電気通信」に該当するか否かについて判断すると、ウインエムエックスのユーザーが、自己のコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに電子ファイルを記録し、その後、当該電子ファイルに含まれた情報が、他のウインエムエックスのユーザーに受信されるまでの一連の情報の流れ全体が、プロバイダ責任制限法2条1号にいう「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」に該当するというべきである。そうすると、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信は、上記のようなウインエムエックスによる一連の情報の流れ全体の中における、送信側コンピュータから受信側コンピュータに対して電子ファイルに含まれた情報が送信される一場面であるから、これが「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(…中略…)の送信」に該当することは明らかである。  また、プロバイダ責任制限法2条1号にいう「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。」とは、テレビやラジオ等のいわゆる放送を除外する趣旨であると解されるところ、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が、これに該当しないことも明らかである。  以上によれば、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信は、プロバイダ責任制限法4条1項、2条1号にいう「特定電気通信」に該当するということができる。 (六)これに対し、被告は、〔1〕ウインエムエックスにより送信側コンピュータから受信側コンピュータに対して電子ファイルが送信される際、送信側プロバイダの通信装置は、送信側ユーザーと受信側ユーザーとの間の1対1の通信を媒介しているにすぎないから、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」に該当しない、〔2〕「特定電気通信」とは、「特定電気通信設備」を用いる「特定電気通信役務提供者」が始点に位置することを前提として、「特定電気通信役務提供者」によって送信されるものであることを要するなどと主張するので、判断を示す。 (1)被告の上記主張〔1〕について ア ウインエムエックスによる電子ファイルの送信は、送信側コンピュータが、受信側コンピュータからの送信要求を受けて、自動的に行うものであり、その送信先は受信側コンピュータに特定されている。そうすると、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信については、当該送信の時点を基準として当該電子ファイルの送信それ自体についてみた場合、確かに、受信側コンピュータと送信側コンピュータとの間の1対1の通信と解することもできないではない。 イ しかしながら、前記(五)において説示したとおり、ウインエムエックスのユーザーが、自己のコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに電子ファイルを記録し、当該電子ファイルが他のウインエムエックスのユーザーに送信されるまでの一連の情報の流れ全体が、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」なのであるから、このような一連の情報の流通過程の一部のみを切り取った上、当該部分だけを見て「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」であるか否かを検討しても意味はないというべきである。そうすると、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信は、このような一連の情報の流通過程中の一場面にすぎないのであるから、その電子ファイルの送受信だけを見れば、送信側ユーザーと受信側ユーザーとの間の1対1の通信と解することができるからといって、これを「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」に当たらないということはできない。  いい方を変えるならば、送信側ユーザーは、電子ファイルをウインエムエックス共有フォルダに記録することによって、だれでも当該電子ファイルを取得することができる状態に置いたのであり、送信側コンピュータと受信側コンピュータとの間の当該電子ファイルのやりとりが1対1の通信にみえることは、このように不特定の者へ向けられて送信された電子ファイルに含まれた情報が、実際に受信された時点における当該受信のみを基準としてみれば、1対1の通信であるようにみえることを意味するにすぎないのである。したがって、1対1の通信にみえることは、何ら当該通信が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」であることを否定する理由となるものではない。  さらにいうと、例えば、プロバイダ責任制限法2条1号にいう「特定電気通信」に該当することが明らかであるいわゆる電子掲示板についてみても、ある者(以下「書込者」という。)が、ある電子掲示板に他人の権利を侵害する書込をした場合において、当該電子掲示板を閲覧した第三者(以下「閲覧者」という。)が、その書込による情報を受信すること自体は、当該受信のみについてみれば、書込者と閲覧者との間の1対1の通信にすぎないのである。いわゆる電子掲示板が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」であるとして、「特定電気通信」に該当するのは、書込者が、電子掲示板に書込をすることにより、だれでも当該電子掲示板を閲覧して当該書込に係る情報を取得することができる状態とするからにほかならない。このような事例にかんがみても、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が当該送信自体についてみれば1対1の通信にみえることは、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」であることを否定する理由となり得ないことは明らかである。 ウ 被告は、プロバイダ責任制限法の解釈として、電子メールの送信については、その送信者がメールアドレスをランダムに作成して多数の者に電子メールを送信する、いわゆる迷惑メールという態様であっても、これは1対1の通信であるから「特定電気通信」に該当しないものと解されており、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信についても同様に考えるべきである旨主張する。  しかしながら、電子メールの送信は、その送信者自身において、相手方のメールアドレスを入力して、その相手方を特定した上で、これを送信するものであるから、その情報の流通を客観的にみれば、上記の迷惑メールの態様であっても、基本的には、1対1の通信が集合したものにすぎないというほかない。  これに対して、ウインエムエックスによる情報の流通の場合には、前述したとおり、ウインエムエックスのユーザーは、電子ファイルを自己のコンピュータのウインエムエックス共有フォルダに記録することによって、だれでも当該電子ファイルを取得することができる状態に置いており、これ自体が「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」の一部というべきものである。そして、送信側ユーザーは、電子ファイルをウインエムエックス共有フォルダに記録した後は、当該電子ファイルに含まれた情報を実際に送信するのか否か、また、だれに対して送信するのかについて関与しないのであるから、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信と電子メールの送信とは本質的に異なる情報通信手段であることは明らかである。 (2)被告の前記主張〔2〕について ア 被告は、別件判決を援用した上で、プロバイダ責任制限法2条1号にいう「特定電気通信」とは、「特定電気通信設備」を用いる「特定電気通信役務提供者」が始点に位置することを前提とした上で、「特定電気通信役務提供者」によって送信されるものであることを要する旨主張する。 イ しかしながら、プロバイダ責任制限法2条1号は、その文理上、「特定電気通信」の行為主体が「特定電気通信役務提供者」である旨を定めているとは、直ちに解することができない。 むしろ、前示のとおり、「通信」とは、文言の意味からして、ある情報が発信されてから、これが受信されていくまでの一連の流れを全体として意味するものと解するのが自然であり、「電気通信」の性質上からも、同様に解すべきである。プロバイダ責任制限法が、このような「電気通信」について、例えば、発信者から特定電気通信役務提供者までの通信、特定電気通信役務提供者から受信者までの通信というように、一連の流れを物理的現象ごとに区切って分断し、各段階ごとに「特定電気通信」であるか否かを吟味することを予定していると解することはできない。また、このような分断的理解を許すと、システム構築等を技術的に変更することにより、いかようにも、プロバイダ責任制限法の適用の有無が左右されることにもなりかねず、不合理な結果をもたらしかねない。  さらに、プロバイダ責任制限法とは、一定の情報が、「発信者」によって、「不特定の者」を対象とする情報の流通の場に投げ出され、その結果、権利が侵害された場合、通信を「媒介」するなどしてこれに関与した「特定電気通信役務提供者」は、その発信者の住所、氏名等の発信者情報は知っているであろうが、その情報の内容は予知していないことが多いであろうことを考慮して、「特定電気通信役務提供者」の損害賠償責任を制限するとともに、当該情報の流通によって権利を侵害されたとする者が上記「発信者」に対して責任の追及等を行うことができるようにするため、「特定電気通信役務提供者」に対する発信者情報の開示の請求権について定めた法律と理解することができる。このようなプロバイダ責任制限法の趣旨からみても、プロバイダ責任制限法の適用を画する概念である「特定電気通信」とは、「発信者」から発信された情報が「不特定の者によって」受信されるまでの一連の情報の流れ全体を意味するものであると解すべきである。  また、プロバイダ責任制限法2条1号にいう「電気通信」とは、電気通信事業法2条1号の規定する「電気通信」と同じであるところ、電気通信事業法2条1号は、「電気通信」について、「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう」と定義している。そして、電気通信事業法が、テレビ放送、ラジオ放送等に関する法律であることにかんがみれば、同法にいう「電気通信」とは、ある情報が発信されてから受信されるまでの一連の情報の流れ全体を意味しているものと解するのが相当である。 ウ 以上の検討によれば、「特定電気通信」とは、ある情報が発信されてから、これが「不特定の者によって」受信されるまでの一連の情報の流れ全体を意味しており、「特定電気通信」の始点は、当該情報の「発信者」であると解すべきである。  よって、被告の前記主張〔2〕を採用することはできない。 3 次に、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側プロバイダの通信装置が、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「特定電気通信設備」に該当するか否かについて検討する。 (一)プロバイダ責任制限法2条2号は、上記の「特定電気通信設備」について、「特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。)」をいうと定義している。そして、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が「特定電気通信」に該当することについては、前記2において説示したとおりであるから、この送信の媒介をしている送信側プロバイダの通信装置が前記の「特定電気通信の用に供される電気通信設備」に該当することは明らかである。  したがって、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側プロバイダの通信装置は、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「特定電気通信設備」に当たるというべきである。 (二)この点につき、被告は、プロバイダ責任制限法2条2号にいう「特定電気通信設備」とは、その設備自体が不特定の者による受信を直接可能とする性質の設備であることを要する旨主張する。  しかしながら、電気通信事業法2条2号が、「電気通信設備」について、「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備」をいうと定義していること、プロバイダ責任制限法2条2号及び4条1項の規定には、「特定電気通信設備」について被告主張のように解釈すべき文理上の根拠はないこと、プロバイダ責任制限法を精読しても、2条2号の外に、「特定電気通信設備」の性質、性能について規定した条項は見当たらないことからすると、プロバイダ責任制限法が、「特定電気通信設備」それ自体について、一定の性質、性能を要求しているものとは到底解することができない。  したがって、被告の上記主張は、採用することができない。 4 さらに、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側プロバイダが、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「特定電気通信役務提供者」に該当するか否かについて検討する。 (一)プロバイダ責任制限法2条3号は、上記の「特定電気通信役務提供者」について、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者」をいうと定義している。そして、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側プロバイダの通信装置が「特定電気通信設備」に該当することは、前記3において判示したとおりである。また、送信側プロバイダの通信装置は、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側コンピュータから受信側コンピュータに当該電子ファイルが送信される際に使用されるものである。そうすると、送信側プロバイダが、送信側ユーザーと受信側ユーザーとの間における「他人の通信」を「媒介」しており、「特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者」に該当することは明らかである。 (二)この点につき、被告は、プロバイダが上記の「特定電気通信役務提供者」に該当するというためには、当該プロバイダが、「不特定の者」への情報の送信について、主体的に関与し又は一定の管理権を有することを当然の前提としている旨主張する。  しかしながら、プロバイダ責任制限法を精査しても、「特定電気通信役務提供者」をそのように限定して解すべき旨を定めた規定、あるいはそのような解釈の根拠となるべきような文言は、見当たらない。前示したように、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信」において、ある情報の発信者と受信者との間に立って情報の媒介を行っているプロバイダ等が存在し、これらのプロバイダ等が、その発信者の特定に資する情報を有している可能性が高いことにかんがみて、「特定電気通信役務提供者」に対する発信者情報の開示を請求する手続をプロバイダ責任制限法4条1項に定めたものと解される。そうだとすれば、同項が定める「特定電気通信役務提供者」は、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介」するなどの行為をする者であれば足り、これを超えて当該「特定電気通信」に主体的に関与し、又は一定の管理権を有することなどは何ら要求されていないというべきである。  なお、「特定電気通信役務提供者」という文言は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について定めるプロバイダ責任制限法3条においても用いられている。しかし、同条は、特定電気通信に関与する者の責任を創設する規定ではなく、むしろ、「送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合」、「他人の権利が侵害されていることを知っていたとき」などの要件を定めて、その損害賠償責任を制限するものである。したがって、同条を合わせ考慮しても、「特定電気通信役務提供者」を「特定電気通信」に主体的に関与する者などと限定して解釈すべき根拠は見当たらない。 (三)また、送信側プロバイダは、ある情報の送信がウインエムエックスを使用したものであるのか否か、また、当該情報が第三者の権利を侵害するものであるか否かについて、特段の事情がない限り、これを確かめる手段がないと考えられる。したがって、被告の指摘するように、送信側プロバイダとしては、プロバイダ責任制限法4条に基づく発信者情報の開示請求を受けた場合、権利侵害要件を充足しているか否かについて、判断することが困難なときがあるといわざるを得ない。  しかしながら、権利侵害要件については、発信者情報の開示を請求する者において主張立証すべきものである。そして、同条4項は、特定電気通信役務提供者は「第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。」と定めている。したがって、送信側プロバイダにおいて、権利侵害要件を判断することができない場合には、裁判外の任意請求である限り、発信者情報の開示を拒絶すれば足りるということができる。そうすると、ウインエムエックスによる情報の流通における送信側プロバイダは、その通信に主体的に関与しておらず、管理権も有していないため、権利侵害要件を判断することが困難な場合があるとしても、発信者情報の開示請求を受けた場合に、格別な困難あるいは不利益を受けることはないというべきである。  以上によれば、送信側プロバイダにおいて権利侵害要件を判断することが困難な場合があるとの事情は、送信側プロバイダが「特定電気通信役務提供者」に該当するか否かを判断する際に考慮すべき事柄ではないというべきである。 5 最後に、ウインエムエックスによる情報の流通において、送信側ユーザーが、プロバイダ責任制限法4条1項にいう「発信者」に該当するか否かについて検討する。 (一)プロバイダ責任制限法2条4号は、上記「発信者」について、「特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者」をいうと定義している。そして、ウインエムエックスによる情報の流通において、送信側プロバイダ又は受信側プロバイダの記録装置に情報が記録されることはないから、ウインエムエックスによる情報の流通において、送信側ユーザーが上記の「発信者」に該当するというためには、「特定電気通信役務提供者の用いる(…中略…)当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者」に該当することを要するということになる。 (二)そこで検討するに、ウインエムエックスにより電子ファイルが送信される際、送信側ユーザーが送信側コンピュータのウインエムエックス共有フォルダに記録した当該電子ファイルに含まれた情報は、送信側プロバイダの通信装置に入力されて、受信側コンピュータへと送信される。上記送信側プロバイダの通信装置への入力は、送信側コンピュータが、受信側コンピュータからの送信要求に応じて自動的に行うものであり、この際、送信側ユーザーは特段の行為をするわけではない。しかしながら、送信側ユーザーは、送信側コンピュータのウインエムエックス共有フォルダに当該電子ファイルを記録することによって、だれからの送信要求に対しても、自動的に当該電子ファイルを送信し得る状態に置くことになることを知りつつ、そのような状態に置いたというべきであるから、上記送信側プロバイダの通信装置への入力は、送信側ユーザーが行ったものであると評価すべきである。コンピュータを用いた電気通信の性質にかんがみると、実際に情報が送受信される時点において、コンピュータのユーザーが物理的操作をしていなくとも、そのような送受信がされることを予期して、これを実現させるための操作を行い、後に、コンピュータが送受信をした場合には、当該ユーザーが送信又は受信の入力を行ったと解さざるを得ないからである。  したがって、送信側ユーザーは、「特定電気通役務提供者の用いる(…中略…)当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者」に該当する。 (三)この点につき、被告は、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信の際、当該電子ファイルに含まれた情報は、送信側プロバイダに入力された後、受信側コンピュータへと送信されるから、プロバイダ責任制限法2条4号の括弧書きの「当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。」という要件を満たさない旨主張する。 しかしながら、プロバイダ責任制限法2条4号が、その括弧書きにおいて、「当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。」又は「当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。」と規定した趣旨は、「特定電気通信」すなわち「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」によって流通される情報の記録又は入力及び送信を行う装置であることが必要であることを確認したものにすぎないと解するのが相当である。そして、このような見地からすれば、プロバイダ責任制限法2条4号の括弧書きの「情報が不特定の者に送信されるもの」であるか否かは、前示したように、「発信者」にとって、「不特定の者」に対して当該情報が送信されるものといえるか否かについて検討すれば足りるというべきである。  そうすると、前記のとおり、送信側ユーザーは、送信側コンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに電子ファイルを記録することによって、これを不特定の者により受信されることが可能な状態に置いたのであるから、実際に、送信側コンピュータから受信側コンピュータに送信された電子ファイルに含まれた情報が、送信側ユーザーにとって「不特定の者」に対して送信された情報というべきものであることは明らかである。  したがって、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信の際、送信側プロバイダの通信装置に当該情報が入力され、これが受信側プロバイダに送信された場合は、送信側プロバイダの通信装置は、プロバイダ責任制限法2条4号の括弧書きの「当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。」という要件を満たしているということができる。 (四)以上によれば、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信において、送信側ユーザーは、プロバイダ責任制限法4条1項、2条4号にいう「発信者」に該当するというべきである。 6 前記1ないし5において検討したところによれば、ウインエムエックスによる情報の流通により権利を侵害されたと主張する者は、ウインエムエックスによる電子ファイルの送信が「特定電気通信」であると主張して、送信側プロバイダに対し、送信側ユーザーに関する情報の開示を請求することができる。 二 争点2について 1 原告らは、本件電子ファイルに含まれた本件個人情報が公開されたことにより、原告 らのプライバシー権が侵害されたことは明らかであるから、権利侵害要件を充足する旨主 張する。 2 そこで検討するに、プロバイダ責任制限法4条1項1号は、発信者情報の開示の要件 として、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明 らかであるとき」を挙げている。  この要件を詳細に吟味すれば、特定電気通信による情報の流通によって、発信者情報の 開示を請求する者の有する名誉等の権利が侵害されたことが明白であることに加え、この ような権利を侵害する発信者の行為について、その違法性を阻却する事由の存在を窺わせ るような事情が存在しないことをも意味するものと解される。 3 そこで上記見地から、本件において権利侵害要件が充足されているか否かについて検 討する。 (一)まず、本件個人情報の流通によって、原告らのプライバシー権が侵害されたものと いえるか否かについてみることとする。  本件個人情報は、原告らの氏名、年齢、職業、住所、電話番号、メールアドレス等をそ の内容とするものである。このうち、個人の氏名、住所、電話番号及びメールアドレスに ついては、私生活の本拠である住居及び個人に対する連絡方法を特定する情報であり、こ のような情報を一般に公表するか否かについては、そもそも当該個々人において自ら決定 すべきものであることは明らかである。また、年齢、職業についても、個人的な事柄であ るため、これを無関係な第三者には知らせないのが一般的である。さらに、本件において は、インターネットを用いた情報の公開が問題となっているところ、インターネットによ って情報を公開した場合、その情報は即時かつ際限ない範囲にわたって伝達し得ること、 また、特に個人に関する情報については、何らかの形で悪用されるおそれがあることにつ いては、いずれも公知の事実である。  そうすると、本件個人情報が、一般人の感覚を基準にして、原告らの立場に立った場合 において、自ら同意しない限り、公開を欲しないであろう事柄であり、これらを公開され ない利益が、いわゆるプライバシー権として、法的に保護されるべきものであることは明 らかというべきである。  そして、前記前提となる事実記載のとおり、上記のような本件個人情報を含んだ本件電 子ファイルは、ユーザー942の使用するコンピュータ内のウインエムエックス共有フォ ルダに記録され、ウインエムエックスのユーザーであればだれでも取得することができる 状態となったのである。そうすると、本件個人情報は、インターネット上において公開さ れたというべきであり、現にDの送信要求に応じて、本件電子ファイルが自動的にDに送 信されているのである。  以上によれば、本件個人情報の流通により、原告らのプライバシー権が侵害されたこと は、明らかというべきである。 (二)次に、ユーザー942が本件個人情報をインターネット上において公開した行為に ついて、その違法性を阻却する事由の存在を窺わせるような事情が存在しないといえるか 否かについて検討する。  ユーザー942が本件個人情報を公開した行為は、上記のとおり、原告らのプライバシ ー権を侵害するものであるから、特段の事情のない限り、違法というべきものである。  そして、前記前提となる事実記載のとおり、被告が、ユーザー942に対して、本件発 信者情報の開示についての意見を聴取したところ、ユーザー942は、本件発信者情報の 開示については勘弁して欲しい旨述べたものの、弁論の全趣旨によれば、本件個人情報を 公開したことについて、正当な理由があることを窺わせるような事情を何も述べていない ことが認められる。これに加え、本件個人情報の内容と性質にかんがみると、これを不特 定の者に公開することについての正当な理由は容易には想定し難いといわざるを得ない。  そうすると、ユーザー942が本件個人情報を公開した行為について、その違法性を阻 却する事由の存在を窺わせるような事情は存在しないものというべきである。 4 以上によれば、本件個人情報の流通によって、原告らの権利が侵害されたことは明ら かであり、プロバイダ責任制限法4条1項1号の定める権利侵害要件が充足されていると いうべきである。 三 争点3について 1 原告らは、本件電子ファイルのウインエムエックス共有フォルダからの削除及び慰謝 料の支払等の請求をユーザー942に対して行うに当たって、本件発信者情報を知ること が必要であるから、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある旨主張する。 2 そこで検討するに、プロバイダ責任制限法4条1項2号は、正当理由要件について、 「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である 場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」と定めている。そして、 弁論の全趣旨によれば、原告らは、本件個人情報が公開されたことによって、原告らのプ ライバシー権が侵害された旨主張し、本件個人情報を公開したユーザー942に対し、本 件電子ファイルのウインエムエックス共有フォルダからの削除、慰藉料の支払等を請求す るために、本件発信者情報の開示を求めたことが認められる。したがって、本件において、 正当理由要件が充足されていることは明らかというべきである。  なお、前記前提となる事実記載のとおり、ユーザー942は、平成15年1月23日に、 その使用するコンピュータのウインエムエックス共有フォルダから、本件電子ファイルを 削除したことが認められる。しかしながら、前記二において説示したとおり、本件個人情 報の公開により、既に、原告らのプライバシー権が侵害されたことは明らかであり、原告 らのユーザー942に対する損害賠償請求権がその後に消滅したとの事情も窺われないか ら、本件電子ファイルが、原告らによる被告への発信者情報の開示請求後に、ユーザー9 42の使用するコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダから削除されたことは、 正当理由要件が充足されている旨の上記結論を覆すものではない。 3 この点につき、被告は、正当理由要件が充足しているか否かを判断する際には、発信 者のプライバシーの保護等を考慮すべきであり、原告らが、具体的な被害状況を立証して いないこと、ユーザー942が、本件発信者情報の開示に反対しており、本件発信者情報 が開示された場合に、ユーザー942の名誉ないしプライバシー権が侵害されることにか んがみれば、正当理由要件を充足していない旨主張するので、以下検討する。 (一)プロバイダ責任制限法4条1項2号が、単に、「発信者情報の開示を受けるべき必 要があるとき」ではなく、「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」とい う定め方をしていることにかんがみれば、正当理由要件が充足しているというためには、 発信者情報の開示を請求した者が発信者情報を入手することについて合理的な必要性が認 められることを要し、その際には、当該開示請求を認めることによって制約されることと なる発信者の利益についても考慮することが必要というべきである。 (二)そこで検討するに、前記前提となる事実のとおり、本件では、プロバイダ責任制限 法4条2項に基づく意見聴取に対して、発信者が発信者情報の開示に反対していることか らすると、この開示によって、発信者に不利益等が生ずる可能性があることは当然予想さ れるところである。  しかしながら、発信者が発信者情報の開示に反対していること自体から、正当理由要件 の充足が否定されるわけではないことは明らかである上、既に説示したとおり、ユーザー 942は、発信者情報の開示に反対した際、本件個人情報を公開したことの正当理由等を 明示しておらず、その他公開の正当理由の存在を窺わせる事情を認めることはできない。  また、甲第1号証(個人情報ファイル公開者に関する調査結果報告書)によると、ユー ザー942は、その使用するコンピュータ内のウインエムエックス共有フォルダに、本件 電子ファイル以外に、わいせつな内容である可能性のある情報を含んだ電子ファイルを複 数記録していることが認められる。そして、このような内容の電子ファイルをウインエム エックス共有フォルダに複数記録しているということは、一般人において通常知られたく ない事柄であるということができる。そうすると、本件発信者情報が開示され、ユーザー 942の氏名及び住所が明らかとなることによって、ユーザー942の名誉ないしプライ バシー権が害されることとなることも予想され得るところではある。  しかしながら、ユーザー942が本件個人情報を開示したことにより、原告らのプライ バシー権が侵害されたことは前記説示のとおりであり、本件発信者情報を開示した結果と して、ユーザー942の名誉ないしプライバシー権が害されることがあり得るとしても、 このことが、本件発信者情報の開示の必要性を減少させるものではない。また、プロバイ ダ責任制限法4条3項は、「第1項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発 信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をして はならない」と定めているので、原告らは、本件発信者情報の開示を受けた後、ユーザー 942の名誉ないしプライバシー権に配慮する義務を負うものというべきである。したが って、この限りにおいて、ユーザー942の名誉ないしプライバシー権は一定の保護を受 けているということができる。  なお、被告は、原告らが本件個人情報による被害状況の立証をしていない旨主張するが、 前記説示のとおり、原告らのプライバシー権が侵害されたことは明らかであるから、これ を超えて具体的な被害状況を立証することは不要というべきである。 (三)よって、被告の正当理由要件に関する前記主張は、採用することができない。 4 以上によれば、本件において、プロバイダ責任制限法4条1項2号にいう「発信者情 報の開示を受けるべき正当な理由」が認められることは明らかというべきである。 第四 結論  以上によれば、原告らの請求は理由があるから、いずれもこれを認容することとし、訴 訟費用につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部 裁判長裁判官 菅野 博之    裁判官 内野 俊夫    裁判官 村田 一広