・東京地判平成15年9月17日  羽田タートル代理人・DDIポケット事件  氏名等不詳の発信者が「2ちゃんねる」内の「最悪のアルバイト派遣B株式会社Par t7」という名のスレッドに本件記事を投稿し、この情報により名誉を毀損されたとする 原告(訴外会社(羽田タートル)の顧問弁護士)が、「PRIN」なる名称でインターネ ット接続サービス等の通信事業を営むインターネット・サービス・プロバイダたる被告 (DDIポケット)がプロバイダ責任制限法4条1項にいう「開示関係役務提供者」に当 たるとして、同項に基づき発信者情報の開示を求めた事案。  本件で「2ちゃんねる」の管理者Cは、平成15年1月27日、原告を通じ、訴外会社 に対し、訴外会社Cとの和解条項に基づき、本件各記事に関するアクセスログを開示した ており、この情報から、本件発信者は被告の管理するサービスのユーザーであることが判 明した。しかし、被告は通信の秘密を厳守すべき通信事業者たる地位にあることを理由に、 本法律に基づく開示を命じる確定判決が必要との見解を原告に示したものである。  判決は、「本件発信者がウェブサーバに別紙記事目録記載の情報を記録した行為は、発 信者と不特定多数の者との間で行われる通信の不可欠な一部であって、それは『特定電気 通信』の一部分をなすものであるから、経由プロバイダである被告は、交換機などの特定 電気通信設備を用いて、発信者と不特定多数の者の間で行われる通信を媒介した者であり、 『特定電気通信役務提供者』に該当することは明らかである」などとして、原告の請求を 認容した。 ■争 点 1 発信者が特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録する際にインターネット接続サー ビスを提供したプロバイダ(以下「経由プロバイダ」という。)が本法律4条1項にいう 「開示関係役務提供者」に該当するか。 2 権利侵害の明白性 ■判決文 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)本法律の解釈について ア 本法律2条1号は、特定電気通信の意義につき、「不特定の者によって受信されること を目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定 する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信される ことを目的とする電気通信の送信を除く。)」と規定している。本件被告のような経由プ ロバイダが本法律にいう「開示関係役務提供者」に当たるか否かを判断するに際しては、 経由プロバイダが関与する通信が「特定電気通信」に当たるか否かが問題となる。 イ 一般に、インターネットを用いて情報発信をする際には、経由プロバイダを介してイン ターネットに接続し、ウェブサーバ上の記録媒体に情報を記録し、あるいはウェブサーバ の送信装置に情報を入力することによって、当該情報をインターネット上で閲覧可能にす る、という方法が採られる。  この場合、ウェブサーバの記録媒体ないし送信装置に情報を送信する必要があるが、こ の情報送信は、飽くまで発信者が不特定多数の者に対し情報を送信するためだけに行われ るものである。ウェブサーバに要求されている役割は、あくまでも当該情報の通過点の1 つとして当該情報を不特定多数の者へ送信する作業を行うことのみであり、ウェブサーバ ないしはその管理者が当該情報の最終的な受け手となって、自ら当該情報を利用すること は想定されていない。  すなわち、発信者からウェブサーバへの情報の送信は、この部分だけを取り出して見れ ば、1対1の通信となるが、それだけでは独立の通信としての意味を有するものではなく、 発信者から不特定多数の者へ情報発信を行う過程の不可欠な一部分としてのみ意味を有す るものである。  したがって、発信者からウェブサーバへの情報の送信とウェブサーバから不特定多数の 者への情報の送信を、それぞれ別個独立の通信であると考えるべきではなく、両者は一体 不可分であり、全体として1個の通信を構成すると考えるのが相当である。 そして、両者が一体となって構成された1個の通信は、発信者から不特定多数の者に対す る情報の送信にほかならないものであるから、これが「不特定の者によって受信されるこ とを目的とする電気通信」であることは明らかである。  したがって、発信者からウェブサーバへの情報の送信は、発信者から不特定多数への情 報の送信という「特定電気通信」の一部となると解するのが相当である。 ウ そして、本法律2条2号は、「特定電気通信設備」の定義につき「特定電気通信の用に 供される電気通信設備」と規定し、また本法律2条3号は、「特定電気通信役務提供者」 の意義につき、「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設 備を他人の通信の用に供する者」と規定しているところ、経由プロバイダの保有する交換 機などの設備は、発信者から不特定多数への情報の送信の用に供されるものであり、経由 プロバイダは、発信者に対し、それらの設備を用いてインターネット接続を提供し、これ により発信者から不特定多数への情報の送信を媒介していることは明らかである。 エ 被告はこの点につき、本法律においては2条1号の「送信」と2条4号の「発信」が区 別されており、ウェブサーバの記録媒体への情報の記録は、特定電気通信役務提供者から 不特定多数への情報送信と別個の通信であり、発信者と特定電気通信役務提供者の1対1 の通信にすぎないから、経由プロバイダがこの通信を媒介しても、経由プロバイダが特定 電気通信役務提供者に該当することはないと主張する。  しかし、本法律には「発信者」についての定義規定はあっても、「送信」及び「発信」 に関する定義規定はない。そして、本法律2条各号の規定だけから、本法律が「送信」と 「発信」のそれぞれについて、あえて異なった意味付けを与えたとは解されないのであっ て、被告の主張は採用できない。 (2)経由プロバイダを特定電気通信役務提供者に含めて解釈することの必要性及び許容 性について ア 名誉毀損の被害者が法的救済を求める場合、加害者を特定し、その者を相手に訴訟を提 起することになる。そして、加害者を特定するためには、その者の住所及び氏名を知る必 要がある。  しかし、インターネット上では、自らの名前を明らかにしないで情報発信をすることが 可能であり、このような匿名で行われる情報発信によってインターネット上で名誉毀損が 発生した場合、その発信された情報を見ただけでは、発信者の住所及び氏名を特定するこ とは困難である。  本法律に定められた発信者情報開示制度は、このように匿名性の高いインターネットに おける情報発信による名誉毀損が発生した場合に、当該情報発信を媒介し、あるいはそれ に関与した者に対し、その発信者に関する情報を開示させることで、被害者が加害者の身 元を特定し、法的救済を求める道を確保するために制定されたものであると解される。 イ ところで、一般的に個人がインターネット上で不特定の者に対し情報発信を行う際に、 自らウェブサーバなどの設備を用意して行うことは一般的ではなく、大半の場合は他の者 からウェブサーバの記録媒体の一定領域について提供を受けたり、あるいは他の者が運営 する電子掲示板を利用したりという手段を用いることになる。  特に無料でウェブサーバの記憶領域や電子掲示板を提供する者が、利用者に対して正確 な住所及び氏名を要求することは少なく(甲24ないし39)、多くは連絡先としてメー ルアドレスを要求するのみである。このような点を考慮すれば、これらの者に対して、本 法律に基づき発信者情報開示を命じても、元々それらの者は情報発信者の住所及び氏名を 把握していない以上、実効性はない。  一方、経由プロバイダの場合、課金の都合上ほとんどの場合利用者の住所及び氏名を把 握している。  以上のような現状に照らすと、仮に「開示関係役務提供者」から経由プロバイダを除外 し、これを実際に名誉毀損を生じる情報を記録しているサーバを保有している者に限定し た場合には、発信者の住所及び氏名を把握していない者に対して情報開示を命じることが できることになる一方、現実に情報を保有している者に対しては情報開示を命じることが できないという結果になる。これでは、名誉を毀損された被害者に対し、事実上、権利救 済の道を閉ざすことになりかねない。 ウ 被告は、発信者情報開示は通信の秘密に係る守秘義務を解除するものであり、憲法上保 護されている権利についての守秘義務を解除するについては明確な規定を要し、安易な拡 張解釈は許されないと主張する。  しかし、立法の明確性は通常の判断能力を有する一般人の理解を基準に検討すべきであ るところ、本法律の「特定電気通信役務提供者」の定義に「媒介して」という言葉がある 以上、まさに他人間の通信を「媒介」している経由プロバイダが特定電気通信役務提供者 に該当すると読み取ることは、一般人の理解として不自然なものではない。  また、経由プロバイダを特定電気通信役務提供者に含めて解釈しても、それは本法律4 条1項に定められた、発信者情報開示の対象となる情報発信の範囲自体を拡張するもので はない。そもそも本法律4条1項に該当する情報発信をした者は、同条に基づいて発信者 情報を開示される可能性のあることを覚悟すべき立場にある。このようなことを考慮すれ ば、たまたまサーバの管理者が発信者情報を保有していなかったために、発信者情報の開 示を免れるということになるのは、合理的であるとはいえない。 したがって、本法律において経由プロバイダが「特定電気通信役務提供者」に該当すると の解釈は、通常の判断能力を有する一般人には十分想定可能な範囲に属するものであって、 明確性を欠くものではなく、被告の主張するような「安易な拡張解釈」というべきもので はない。 エ また、本件で経由プロバイダを開示関係役務提供者に含めて解釈した場合、経由プロバ イダとしては、名誉毀損をもたらす情報は自己の保有する設備に直接記録されることはな く、単に設備内を通過するのみであることから、経由プロバイダは侵害情報に関する十分 な情報が得られないのであって、開示の要件具備について困難な判断を迫られ、その判断 の誤りについて法的責任を問われかねない危険な立場に置かれる、とも考えられる。  しかし、本法律4条4項においては、開示の請求に応じなかった場合には、故意又は重 過失がある場合を除き賠償責任を負わない旨定められている。そして、特段の事情がない 限り、侵害情報について立場上十分な情報を有しない経由プロバイダに関して、裁判外の 開示請求に応じないことに関して重大な過失が認められることは考えにくく、経由プロバ イダを開示関係役務提供者に含める解釈をしたとしても、経由プロバイダの保護に欠ける ところはないというべきである。 オ 以上より、経由プロバイダを特定電気通信役務提供者に含めて解釈することには合理性 が認められ、そのことにより発信者及び経由プロバイダに不当な不利益が生じるとは認め られない。 (3)立法者意思について ア 本総務省令によれば、開示されるべき発信者情報として、発信者の氏名及び住所のほか、 侵害情報にかかるIPアドレス(本総務省令4号)及びタイムスタンプ(本総務省令5号) が定められている。 イ IPアドレスは、いわばインターネット上の住所ともいうべきものであり(甲19)、 これによって侵害情報の発信元が特定されることになる。 ところで、経由プロバイダを介してインターネットに接続する場合、利用者は、経由プロ バイダからその保有するIPアドレスの割当てを受け、そのIPアドレスを用いることに なる(甲57)。  したがって、一般の発信者の場合、IPアドレスから発信者の氏名や住所を割り出そう にも、特定できるのは利用された経由プロバイダまでであり、経由プロバイダの協力なき 限り発信者の割り出しは不可能である。 ウ そして、経由プロバイダからのIPアドレスの割当ては接続1回ごとに行われるもので あり、また一度誰かに割り当てられたIPアドレスが別の人間に割り当てられることもあ る(甲19)。  そうすると、経由プロバイダが侵害情報発信者の割り出しを行うためには、当該IPア ドレスからの送信が行われた日時であるタイムスタンプの特定もまた必要であり、IPア ドレスとタイムスタンプがそろうことによって経由プロバイダは侵害情報発信者を特定で きることになる(甲57)。そして、IPアドレスの割当ては経由プロバイダの内部で行 われているものであり、その追跡作業は当該経由プロバイダのみが可能なものである。  このように考えると、本総務省令においてIPアドレスとタイムスタンプの開示が定め られた趣旨は、それらを用いて経由プロバイダに発信者の追跡作業をさせ、それによって 侵害情報発信者を特定するところにあると解される。 エ これに対し、被告は、発信者情報を定めた総務省令におけるこのような規定から、逆に 本法律が経由プロバイダを開示関係役務提供者としていると解するのは本末転倒であると 主張する。  しかし、本総務省令は本法律の条文上も本法律と一体として機能することが予定されて おり(本法律4条1項)、その規定内容は、本法律を解釈する上で検討の対象とすべきこ とは明らかである。 (4)まとめ  以上によれば、本件発信者がウェブサーバに別紙記事目録記載の情報を記録した行為は、 発信者と不特定多数の者との間で行われる通信の不可欠な一部であって、それは「特定電 気通信」の一部分をなすものであるから、経由プロバイダである被告は、交換機などの特 定電気通信設備を用いて、発信者と不特定多数の者の間で行われる通信を媒介した者であ り、「特定電気通信役務提供者」に該当することは明らかである。 2 争点(2)について (1)「権利が侵害されたことが明白であるとき」の解釈について ア 本法律4条1項1号は、同項で定める発信者情報開示請求の要件の1つとして、「侵害 情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」 と定めている(以下「権利侵害要件」という。)。 イ この規定の趣旨は、発信者の表現の自由及びプライバシーと被害者の名誉権及び裁判を 受ける権利との調和を図る必要があること、また自らが侵害情報を発信したわけではない プロバイダに、発信者と同等の主張立証責任を負わせることが妥当でないことに照らし、 開示請求が認められる場合を、開示請求者の権利が侵害されていることが「明らか」であ る場合に限定したものであると解すべきである。  したがって、開示請求者は、侵害情報の流通によって生じた権利侵害の客観面に加え、 その侵害行為につき違法性が阻却されるような事由がないことについても立証責任を負う と解するのが相当である。 ウ すなわち、事実を摘示しての名誉毀損の場合、その行為が@専ら公益を図る目的で行わ れ、Aその行為が公共の利害に関する事実に係る場合に、摘示された事実がその重要部分 について真実であることの証明があったときには、その行為には違法性がなく、またある 事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には、その行為が@専ら 公益を図る目的で行われ、Aその行為が公共の利害に関する事実に係る場合に、その意見 ないし論評の前提としている事実が重要部分について真実であることの証明があったとき には、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行 為は違法性を欠くものとされている。  以上によれば、発信者情報開示請求の場合には、開示請求者は、侵害情報によって自ら の社会的評価が下落したことに加え、違法性阻却事由が存在しないこと、すなわち上記@ ないしBのいずれかの要件が欠けていることについて主張立証責任を負うと解するのが相 当である。 以下、これらの点につき検討を加える。 (2)社会的評価の低下の有無について ア 前提となる事実及び甲第3ないし第7号証によれば、本件各記事に関し、以下のような ことが認められる。 イ 別紙記事目録記載2、10及び11の各記事は、弁護士である原告がプロバイダに対し 脅迫を行ったとの事実を摘示するものであり、これを読む者に対し、原告が違法行為を行 う弁護士であるとの印象を与えるものである。したがって、これらの記事は、原告が脅迫 を行ったとの事実を摘示することにより、原告の社会的地位を低下させたものであると認 められる。 ウ 別紙記事目録記載6の記事は、文面だけから判断した場合、原告の違法行為の事実を直 接摘示しているとまではいえないものの、本件スレッドの他の発言と併せて読んだ場合、 同記事内の「違法行為」の中に、原告が脅迫を行ったという事実が含まれていることは明 らかであり、やはり原告の社会的地位を低下させるものであると認められる。 エ また、別紙記事目録記載1、3、4、5及び9の各記事は、いずれも何らかの事実を摘 示しているとはいえないものであるが、いずれも「DQN」(「DQN」が侮辱的表現で あることは甲第17号証より明らかである。)、「あんたそろそろ自分自身にも弁護士を つけた方がいいんじゃない?」、「卑怯」、「A氏が弁護士だと言うことが信じられない」 など、いずれも侮辱的な表現を使って原告を誹謗中傷する内容であると認められ、原告の 社会的地位を低下させるものであると認められる。 オ 別紙記事目録記載7の記事は、直接原告に向けられた誹謗中傷であるとは認められない。 また、同記事の前後の文脈、特に同記事内で引用されている本件スレッド153番の記事、 さらに153番の記事の元記事となっている本件スレッド151番の記事を検討しても、 別紙物件目録記載7の記事は、本件スレッド153番の記事を記載した者、及び原告の依 頼者である訴外会社に対する誹謗中傷ではあっても、原告に対する誹謗中傷ないし事実の 摘示であるとは認められず、原告の社会的地位を低下させるものであるとは認められない。 カ また、別紙記事目録記載8の記事は、原告が自分に関するスレッドを「2ちゃんねる」 内に設立したという事実を摘示しているものと認められる。しかし、前後の文脈を検討し ても、それ以上の事実を摘示しているものであるとは認められず、また原告が自分に関す るスレッドを設立したということが、弁護士としての原告の社会的地位を低下させるよう な不当な行為であるという意味を有することも認められないから、同記事が原告の社会的 地位を低下させるものであるとは認められない。 キ 以上より、別紙記事目録記載1ないし6、及び同9ないし11の各記事(以下「本件権 利侵害記事」という。)は原告の社会的地位を低下させるものであると認められるが、同 目録記載7及び8の各記事は原告の社会的地位を低下させるものであるとは認められない。 (3)違法性阻却事由の存否について ア 目的の公益性について  前記(2)において認定された本件権利侵害記事の内容に照らして、本件権利侵害記事 が公益のために投稿されたものでないことは、明らかである。 イ 内容の真実性について  さらに、前記前提となる事実、甲第1号証、甲第8ないし第10号証、甲第12ないし 第16号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、ソニーコミュニケーションネットワーク 株式会社に対しても、また被告に対しても、本法律に基づいて発信者情報開示を求めたの みであり、何ら脅迫行為は行っていないものと認められる。  したがって、本件権利侵害記事内で摘示され、あるいは本件権利侵害の記事の前提とな っている事実が真実でないことが認められる。 (4)開示を受けるべき正当な理由の存否について  甲第1号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対して損害賠償請求権を 行使するために、被告に対して本件発信者情報の開示を求めていることが認められるから、 原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものというべきである。 3 以上より、原告の請求は、主文第1項の限度で理由があるのでこれを認容し、その余 の請求については理由がないのでこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判長裁判官  井上 哲男    裁判官  和田 吉弘 裁判官香川礼子は、差支えのため、署名押印することができない。 裁判長裁判官  井上 哲男