・東京高判平成15年9月29日  「だれでもできる在宅介護」事件(対農水省共済組合):差戻前控訴審  判決は、「本件訴訟において、控訴人が、本件複製権の侵害行為を構成する対象書籍で あるとした被控訴人書籍は、前訴書籍と同一であるということはできない」としたうえで、 「訴えの利益がないとして却下した原判決は、誤りというべきである」「端書き部分が他 の部分と明確に区別されていても、同部分は被控訴人書籍全体についての端書きであると 認められるから、上記理由によっては、その改変が本件同一性保持権の侵害に当たらない ということはできず、誤りである。」などと述べて、原判決を取り消して、差し戻した。 (差戻前第一審:東京地判平成14年12月27日、差戻後第一審:東京地判平成16年 9月29日、差戻後控訴審:東京高判平成17年2月24日)