・東京地判平成15年9月29日  「ちゅらさん一座」事件  音楽活動等をしている被告Mは、CD・レコード等の製作・録音及び製作スタジオの経 営を業とする会社である原告(株式会社エンタープライズシバタ)が経営するスタジオを 使用して録音等を行い、「ちゅらさん一座」という名称の音楽CDを製作するとして、ス タジオの利用契約を締結した。また、被告は、原告に対し、オリジナル曲10曲を作曲し て、CDを製作することを依頼し、原告は、これを承諾した。さらに、原告と被告は、原 告が被告に対して中古音響機材を47万円及び消費税相当額で売り渡し、その中古音響機 材のセットアップ作業を12万円及び消費税相当額で行う旨合意した。原告は以上のよう に主張して、649万9500円の支払いを請求した事案。  判決は、「被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁 書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、こ れを自白したものとみなす」として、請求のとおり認容した。