・東京地判平成16年1月28日  携快電話6事件  原告(株式会社エス・エス・アイ・トリスター)は、携帯電話のデータをパソコンで編 集するなどの機能を有するパソコン用ソフトウエア(原告商品1)について、「携帯接楽 7」との商品名を付して、発売することを予定していたがその発売を中止した。被告(ソ ースネクスト株式会社)は、携帯電話のデータをパソコンで編集するなどの機能を有する パソコン用ソフトウエア(AMI社が被告の委託を受けて開発した製品)について、「携 快電話6」との商品名を付して販売した。原告は、原告商品1を作り直した商品(原告商 品2)に、「携帯万能8」との商品名を付して販売を開始した。原告商品1及び原告商品 2は、いずれも原告の委託を受けてAMI社が開発したソフトウエアであり、原告は、A MI社の使用許諾を受けている。  原告は、被告に対して、被告の下記各行為が、@不正競争防止法2条1項14号所定の 不正競争行為、又はA不法行為に該当するとして、各根拠を選択的に主張して、損害賠償 金の支払を求めた。  (1) 原告商品1を販売する原告の行為は、被告の有する「常時接楽」なる商標権(第4 554771号)を侵害する旨を原告の取引先に告知流布した被告の行為  (2) 原告商品2を販売する原告の行為は、被告の有する著作権を侵害する旨を原告の取 引先に告知流布した被告の行為  判決は、「原告が原告商品1を販売することは本件商標権の侵害とはならない。したが って、ソフトバンクコマース社等の担当者にした原告商品1の販売は本件商標権の侵害と なる旨の被告の説明は、商標権侵害の成否に関する虚偽事実の告知行為に該当する」とし ながらも、「被告が、原告標章が本件商標に類似するとして、原告商品1の発売が本件商 標権の侵害となると判断したことには、相応の根拠がある」ことなどを理由として、「被 告の上記告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為には当たらないと 解される」とした。  他方、「原告が原告商品2を販売する行為は、被告が携快電話6について有する著作権 の侵害とはならない。そして、原告と被告とはともにパソコン用ソフトウエアを販売する 競業者であるから、被告が、原告の取引先……に対し、原告商品2は被告の携快電話6に ついての著作権を侵害している旨告知したことは、その内容、態様等を総合考慮すると、 不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると解すべき」として、この限 りで損害賠償請求を認容した。 ■判決文 第4 当裁判所の判断 1 商標権侵害に係る虚偽事実の告知流布行為の有無  原告商品1を販売することは本件商標権の侵害となると説明した被告の行為が、不正競 争防止法2条1項14号所定の不正競争行為又は不法行為に当たるか否かについて検討す る。  (1) 事実認定 《中 略》  (2) 判断  ア 虚偽事実の告知の有無(商標権侵害の有無)について  まず、原告商品1を販売することが本件商標権の侵害に該当するか否かについて判断す る。   (ア) 本件商標の要部  本件商標は、「常時接楽」という漢字4文字を横書きしたものである。そして、本件商 標の指定商品の種類・内容等からその需要者の多くはインターネットの利用者であると認 められること、「常時接続」という語は、インターネットに24時間接続できる(する) ことを意味する言葉として、インターネット利用者の間に広く知られていることを併せ考 えれば、本件商標が指定商品に使用された場合、需要者は、本件商標の「常時接楽」を、 「常時接続」の「続」の文字を「楽」に置き換えて作成した一体的な造語であると認識す るものと認められる。そうすると、本件商標は、「常時接続」の全体が需要者の注意を惹 くものと解される。   (イ) 原告標章の要部  原告標章は、「携帯接楽7」という漢字4文字とアラビア数字1字から構成される。 「携帯接楽」の部分は4文字と比較的短く、一連に読み上げることが容易であること、 「接楽」は造語であってその部分だけでは明確な観念を生じにくいこと、「7」の部分は 単なる数字であること等に照らせば、原告標章は、「携帯接楽」の部分が需要者の注意を 引く部分であると認められる。   (ウ) 対比  以上を前提として、本件商標の要部と原告標章の要部とを対比する。  前記認定のとおり、本件商標の「常時接楽」は一体的な造語として認識されるから、 「ジョージセツラク」との称呼を生じるのに対し、原告標章の要部からは「ケイタイセツ ラク」の称呼が生じるから、両者は、称呼において相違する。また、本件商標は「常時接 続」という用語を想起させる言葉であるから、その連想から「常に接続して楽しい」とい った観念が生じるのに対し、原告標章は原告商品の内容・用途等から「携帯電話に接続し て楽しい」又は「携帯電話に接続して楽だ」との観念が生じるから、両者は、観念におい て相違する。さらに、両者は漢字4文字のうち2文字が共通するにすぎないから、両者は 外観において相違する。  以上のとおり、本件商標の要部と原告標章の要部とは、称呼、観念、外観のいずれも異 なるから、原告標章は本件商標に類似しない。   (エ) 以上のとおり、原告が原告商品1を販売することは本件商標権の侵害とはならな い。したがって、ソフトバンクコマース社等の担当者にした原告商品1の販売は本件商標 権の侵害となる旨の被告の説明は、商標権侵害の成否に関する虚偽事実の告知行為に該当 する。  イ 不正競争行為等の成否について   (ア) 不正競争行為の成否  そこで、被告の上記告知行為が不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当 たるか否かについて検討する。そして、当裁判所は、以下の理由から、被告の上記告知行 為は不正競争行為には当たらないと解する。  すなわち、@前示のとおり、原告標章は本件商標に類似するものではないが、「常時接 楽」(本件商標)と「携帯接楽」(原告標章)とは、両者とも造語である「接楽」の部分 が共通し、異なるのはいずれも一般名詞である「常時」及び「携帯」の部分であることか らすれば、被告が、原告標章が本件商標に類似するとして、原告商品1の発売が本件商標 権の侵害となると判断したことには、相応の根拠があること、A被告の上記告知行為は、 本件通知書を原告に送付した後に、その内容を特定の取引先に説明するために行われたも のであること、告知の内容は、被告が本件商標権を有すること及び本件商標と原告標章と を具体的に示して両者が類似する点を指摘し、概要その点に限られていたことに照らすと、 被告の上記の告知行為は、その態様及び内容において、社会通念上、著しく不相当と解す ることはできないこと、B被告の上記告知行為の対象は、多数の小売店に対してではなく、 大手の流通卸業者であるソフトバンクコマース社等の2社に限られていたこと、C同2社 は、いずれも、大手のパソコンソフト製品の流通卸業者であるため、上記告知に係る商標 権侵害に関しては、当然に訴訟の相手方になることも想定できる立場の者であること等の 諸事情が認められる。これらの諸事情を総合考慮すると、被告が行った上記告知行為は、 本件商標権に基づく権利行使の目的で行われた行為であると評価して差し支えない。した がって、被告の上記告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為には当 たらないと解される。   (イ) 不法行為の成否  原告は、被告の上記告知行為が一般不法行為にも当たると主張する。しかし、前記(ア) に認定判断したとおり、被告の行為は本件商標権に基づく正当な権利行使と評価できるか ら、不法行為を構成しない。  (3) 小括  以上のとおり、原告の本件告知行為1に基づく損害賠償請求は、その余の点につき判断 するまでもなく、理由がない。 2 著作権侵害に係る虚偽事実の告知流布行為の有無  原告商品2を販売することは携快電話6について被告の有する著作権を侵害している旨 告知した被告の行為が、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為又は不法行為 に当たるか否かについて判断する。  (1) 事実認定  前記争いのない事実等に証拠(甲5、8、19、23ないし28。なお、枝番号のある ものについては、その記載を省略する。以下同じ。)と弁論の全趣旨を総合すれば、以下 の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。  ア 被告は、平成13年1月31日、AMI社との間で、被告がAMI社に対して、携 帯電話のデータをパソコンで編集するなどの機能を有するパソコン用ソフトウエアについ て、開発を委託する旨の本件開発委託契約を締結した。携快電話6は、本件開発委託契約 に基づき、AMI社が被告の委託を受けて製作した製品である。  イ 本件開発委託契約では、「AMI社が作成した仕様書、本件開発製品及び附属文書 その他本件業務の過程で作成したプログラム、書類、図面、情報その他の資料に関する著 作権及び所有権その他一切の権利は、委託料の完済時に被告が取得する。」(17条合意) と合意された。被告は、AMI社に対し、携快電話6の開発に係る委託料を完済した。  ウ 被告とAMI社は、平成14年4月5日、本件開発委託契約を終了させたが、契約 終了後の両者の法律関係を定めるものとして本件合意書を交わし、その3項で、17条合 意において規定された「AMI社が作成した仕様書、本件開発製品及び付属文書その他本 件業務の過程で作成したプログラム、書類、図面、情報その他の資料(以下、本件著作物 という)に関する著作権及び所有権その他一切の権利」の本件著作物のうちには「ソース コード」は含まれておらず、「ソースコード」がAMI社の固有の権利であることを確認 する旨、及び今後AMI社は、これを自由に付加開発し、他に開示することができる旨合 意した。  エ 原告は、平成14年7月27日、原告商品1をもとに、これを作り直した原告商品 2に、「携帯万能8」との商品名を付して販売を開始した。原告商品2は、プログラムと データファイルから構成されるソフトウエアに係る製品であるが、AMI社は、携快電話 6のプログラムのソースコードに改良を加えて原告商品2のプログラムを製作し、また、 携快電話6に使用したデータファイルをそのまま若しくは一部変更して原告商品2のデー タファイルとして使用し、原告商品2を製作した。このため、原告商品2のデータファイ ル(画像ファイル、音源ファイル、携帯電話機情報ファイル)には携快電話6のデータフ ァイルと全く同一のファイルが多数含まれている。原告は、原告商品2についてAMI社 から使用許諾を受けている。  カ 被告は、平成14年7月中旬ころ、ヨドバシカメラに対し、原告商品2は被告の携 快電話6についての著作権を侵害している旨告知した。また、被告は、平成14年7月2 6日、原告に対し、同日付けの警告書(甲6)を送付し、原告商品2が被告の製品である 「携快電話6」のプログラムの著作権を侵害しているので、直ちに販売を中止するよう求 めた。  キ 原告は、平成14年8月12日、取引先に対し、「「携帯万能8」に関する虚偽風 説の流布に関しまして」と題する書面(乙2)を送付した。同書面には、最近被告の営業 マンが営業時に原告商品2に関し虚偽の情報を流布していると聞いていると前置きした上 で、被告が原告を著作権侵害により刑事告訴したとの情報については、警視庁が刑事告訴 を受理したことはなく、虚偽であり、原告商品2の著作権については何の問題もない等と 記載されていた。  ク 被告は、平成14年8月中旬から下旬にかけて、別紙「ソースネクスト社妨害行為 履歴」記載bQないしbQ1の各小売店に対し、原告商品2は被告の携快電話6について の著作権を侵害している旨告知した。  (2) 判断  ア 虚偽事実の告知の有無(著作権侵害の有無)について   (ア) プログラムの著作権侵害の有無  a 前記(1)認定の事実によれば、被告は本件開発委託契約の17条合意により、AMI 社が開発した携快電話6のプログラム及びデータファイルの著作権を同社から承継取得し たことが認められるが、その後、本件合意書3項により「ソースコード」についてはAM I社が固有の権利を有し、AMI社は「ソースコード」を「自由に付加開発し、他に開示 することができる」旨合意している。そして、「ソースコード」の一般的な意味及び本件 合意書3項の文言からすれば、本件合意書3項にいう「ソースコード」とは、携快電話6 のプログラムのソースコードを意味するものと解するのが相当である。  これに対して、被告は、上記「ソースコード」はAMI社がもともと開発していたドラ イバ等を意味する旨主張するが、本件証拠上、そのように解すべき事情は窺われないから、 被告の主張は採用できない。  したがって、携快電話6のソースコードの著作権はAMI社に帰属する。被告は、携快 電話6について、AMI社と共同著作権を有しているとも主張するが、採用の限りでない。  b 前記(1)認定のとおり、原告商品2のプログラムは、AMI社が携快電話6のプログ ラムのソースコードに改良を加えて製作したものであるが、本件合意書3項によれば、携 快電話6のソースコードの著作権はAMI社に帰属し、AMI社は、携快電話6のソース コードを「自由に付加開発し、他に開示することができる」のであるから、被告が携快電 話6のプログラム(オブジェクトコード)の著作権を有するとしても、原告商品2のプロ グラムが被告の著作権を侵害して製作されたものということはできない。  そして、原告はAMI社の使用許諾を得て原告商品2を販売しているのであるから、原 告の販売行為は、携快電話6の著作権を侵害しない。   (イ) 画像ファイルの著作権侵害の有無  前記(1)認定のとおり、原告商品2の画像ファイルには携快電話6の画像ファイルと同一 のものが存在する。  ところで、証拠(甲5、23ないし25)及び弁論の全趣旨によれば、携快電話6の画 像ファイルはリナコ社が製作したものであることが認められるから、仮に画像に著作物性 が肯定されるものが含まれていたとしても、当該画像ファイルの著作権はリナコ社に帰属 しているものと解される。本件において、被告が当該著作権を承継取得したとの主張、立 証もない。したがって、被告は携快電話6の画像ファイルの著作権を有しないから、原告 商品2の画像ファイルが被告の著作権を侵害することはない。  また、被告は、携快電話6の画像ファイルの画像がデータベースの著作物に当たるので、 原告商品2の画像ファイルはデータベースの著作権を侵害する旨主張する。しかし、当該 画像ファイルは、似顔絵を作るために顔を目、鼻、口、眉、頭髪等の各部分に分け、それ らの部分ごとに複数の画像を作成し、データファイルのフォルダに保存しただけのもので あって、「情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」 とはいえないから、著作権法2条1項10号の3所定の「データベース」には当たらない。したがって、この点の被告の主張は採用できない。   (ウ) その他のデータファイルの著作権侵害の有無  前記(1)認定のとおり、原告商品2のその他のデータファイル(携帯電話機情報ファイル、 音源ファイル)には携快電話6のデータファイルと同一のものが存在する。  ところで、前記のとおり、携快電話6のその他のデータファイルはAMI社が製作し、 被告はAMI社からその著作権等を承継取得した。一方で、原告商品2のその他のデータ ファイルは、原告がAMI社から使用許諾を得て原告商品2の一部として販売している。 そうすると、原告商品2のその他のデータファイルのうち、携快電話6のファイルと同一 のものについては、被告と原告とはAMI社を起点として、いわゆる二重譲渡と同様の関 係にあるということができるから、被告が原告に対し、AMI社からその他のデータファ イルの著作権又は著作隣接権を承継取得したことを対抗するためには、著作権法77条1 号所定の権利の移転登録を要するというべきである。しかし、被告は移転登録を得ていな いのであるから、仮にその他のデータファイルについて著作権又は著作隣接権が成立する ものが含まれていたとしても、原告が原告商品2を販売する行為は、当該著作権又は著作 隣接権の侵害とはならない。  この点について、被告は、原告がいわゆる背信的悪意者に当たるから、被告は権利の移 転登録なくしてその他のデータファイルの著作権等の取得を原告に対抗することができる と主張する。しかし、本件全証拠によっても原告が背信的悪意者に当たるとすべき事情は 認められない。  (3) 小括  以上のとおり、原告が原告商品2を販売する行為は、被告が携快電話6について有する 著作権の侵害とはならない。そして、原告と被告とはともにパソコン用ソフトウエアを販 売する競業者であるから、被告が、原告の取引先であるヨドバシカメラ及び別紙「ソース ネクスト社妨害行為履歴」記載bQないしbQ1の小売店に対し、原告商品2は被告の携 快電話6についての著作権を侵害している旨告知したことは、その内容、態様等を総合考 慮すると、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると解すべきである。 3 損害額  そこで、被告の上記不正競争行為によって原告の被った損害額について、判断する。  (1) 人件費について  原告は、被告の本件告知行為2により、通常業務に支障を生じ、別紙「原告の損害額に 関する主張」記載2(1)ないし(3)の損害を被ったと主張する。  証拠(甲8、9)及び弁論の全趣旨によれば、被告が、原告の取引先であるヨドバシカ メラ及び別紙「ソースネクスト社妨害行為履歴」記載bQないしbQ1の小売店に対し、 原告商品2は被告の携快電話6についての著作権を侵害している旨告知したことにより、 原告は上記小売店等に対し著作権侵害の事実がない旨を説明する必要が生じ、実際にも原 告の従業員が小売店等を訪問するなどして通常業務に支障が生じたことが認められる。し かし、本件全証拠によるも原告の通常業務にどのような具体的な支障が生じたのかは必ず しも明らかでないから、損害額を確定することはできない。そこで、上記損害については、 後記の無形損害の算定に当たって、その一事情として考慮することとした。  (2) 宣伝費について  原告は、被告の本件告知行為2により、取引先一般の信用回復のため、記者会見を開催 せざるを得なくなったり、テレビ、ラジオ広告を出さざるを得なくなり、別紙「原告の損 害額に関する主張」記載3(1)及び(2)の損害を被ったと主張する。  しかし、原告が上記記者会見を開催したこと、及びテレビ、ラジオで広告を実施したこ とを裏付ける的確な証拠はないのみならず、仮にそのような事実があったとしても、本件 全証拠によるも、被告の本件告知行為2とそのような記者会見及び広告を実施したことと の間に、因果関係の存在を認めることはできない。したがって、原告主張に係る宣伝費の 損害は認められない。  (3) 逸失利益について  原告は、被告の本件告知行為2によって、ヨドバシカメラが原告商品2の販売を拒絶し たので、これにより、別紙「原告の損害額に関する主張」記載4(1)の損害を被ったと主張 する。  しかし、本件全証拠によるも、被告の本件告知行為2とヨドバシカメラが原告商品2の 販売を拒絶したこととの間に、因果関係の存在を認めるに足りる事実は窺われない。この 点につき、原告の従業員である福田大人の陳述書(甲7)には、ヨドバシカメラが原告商 品2の販売を拒絶した理由について、被告の「何らかの働きかけ」(2頁)や「取引を行 わないように圧力をかけた」(3頁)ことによるものと推測した部分があるが、具体的な 裏付けを欠く記載であって、採用することはできない。したがって、上記逸失利益の損害 は認められない。  (4) 無形損害について  証拠(甲9、10)及び弁論の全趣旨によれば、被告が、ヨドバシカメラ及び別紙「ソ ースネクスト社妨害行為履歴」記載bQないしbQ1の小売店に対し、原告商品2の販売 は携快電話6について被告が有する著作権を侵害している旨告知したことにより、別紙 「ソースネクスト社妨害行為履歴」記載bP2の九十九電気、bP3の石丸電気、bP9 のデオデオ及びbQ1の株式会社ノジマにおいて、原告商品2の取引が停止されたが( 21の株式会社ノジマについては、証拠上、停止期間を確定できない。)、数日後には取 引が再開されたこと、それ以外の取引先、すなわち、別紙「ソースネクスト社妨害行為履 歴」記載bQないしbP1、bP4ないしbP8及びbQ0の各小売店においては、原告 商品2の取引は継続していたこと、がそれぞれ認められる。甲10には、別紙「ソースネ クスト社妨害行為履歴」記載bSのラオックス・デジタル館及びbXのデンコードーにつ いても原告商品2の取扱いが一時停止されたと記載されているが、甲9におけるラオック ス及びデンコードーに関する記載(14、15項)と符合しないので、甲10の記載内容 を採用することはできない。ヨドバシカメラについては、前示のと おり、被告の行為と販売拒絶との因果関係を認めることはできない。また、弁論の全趣旨 によれば、原告は、平成14年12月に、原告商品2の後継製品である「携帯万能9」を 発売したが、被告の本件告知行為2が、同製品の販売に対して、特段の影響を及ぼしてい るとの事情は窺えない。  以上のとおりの事実を前提として、被告の本件告知行為2の態様、回数及び内容、前記 (1)の原告の業務に対する影響等、本件記録から窺われる諸事情を総合考慮すると、原告の 被った無形損害は500万円と認めるのが相当である。  (5) 弁護士費用  原告が本件訴訟の提起・遂行を原告代理人に委任したことは記録上明らかであるところ、 本件訴訟の内容、認容額、難易度その他一切の事情を考慮すれば、被告の行為と相当因果 関係のある弁護士費用は100万円が相当である。  (6) 小括  以上のとおり、原告が被告の本件告知行為2により被った損害額は、600万円となる。 4 結語  よって、原告の請求は主文掲記の限度で理由がある。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 飯村 敏明    裁判官 榎戸 道也    裁判官 佐野  信