・東京地判平成16年12月15日  自衛隊饅頭「撃」事件:第一審  被告(株式会社防衛ホーム新聞社)は、平成14年2月から同年12月までの間、本件 標章「撃」を包装に付した饅頭を原告(有限会社シップス)あてに発注し、仕入れた本件 饅頭を全国の防衛庁又は自衛隊の関連施設の売店で販売した。  原告は、被告による被告饅頭1、被告せんべい及び被告饅頭2の販売について、〔1〕 被告商品の販売は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当する、〔2〕被告せ んべい及び被告饅頭2の販売は著作権(複製物の譲渡権)侵害に該当する、と主張して、 被告に対し、差止および損害賠償等を求めた。  判決は、本件標章は、応用美術として「社会通念上、鑑賞の対象とされる文字と解する のは相当でないことから、本件標章は、著作物とは認められない」などとして、請求を棄 却した。 (控訴審:知財高判平成17年9月15日) ■争 点 (1)本件標章は、本件饅頭が原告の販売する商品であることを示す周知な表示であるか どうか。 (2)被告商品の販売は、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為となるかどうか。 (3)被告せんべい及び被告饅頭2の販売は、著作権侵害となるかどうか。 (4)原告の被った損害額はいくらか。 ■判決文 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)について 《中 略》  以上のとおり、本件標章は原告の商品等表示であるとは認められず、また、周知な商品 等表示であるとも認められない。  したがって、原告の不正競争防止法に基づく請求は、理由がない。 2 争点(3)について (1)本件標章の著作物性 ア 原告は、本件標章はAが作成した著作物であり、職務著作の規定により、原告がその 著作権を取得した旨主張する。  著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定し、さらに同条2項は、 「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」と規定してい る。これらの規定は、意匠法等の産業財産権制度との関係から、著作権法により著作物と して保護されるのは、純粋な美術の領域に属するものや美術工芸品であって、実用に供さ れ、あるいは産業上利用されることが予定されている図案やひな型など、いわゆる応用美 術の領域に属するものは、鑑賞の対象として認められる一品製作のものを除いて、特段の 事情のない限り、これに含まれないことを示しているというべきである。 イ 本件標章は、〔1〕当初から本件饅頭の商品名を示すものとして作成され、包装紙に 商品名を表示する態様で使用されている(甲1)から、正に産業上利用される標章である こと、〔2〕別紙標章目録記載のとおり、漢字の「撃」に欧文字の「GEKI」を一部重 ねたものであるが、「GEKI」は「撃」の音読みをゴシック体の欧文字でローマ字表記 したものにすぎず、「撃」部分も、社会通念上、鑑賞の対象とされる文字と解するのは相 当でないことから、本件標章は、著作物とは認められない。 (2)小括  したがって、原告の著作権に基づく請求は、理由がない。  なお、原告は、被告商品の販売が不正競争行為に該当せず、また、著作権侵害にも該当 しないとしても、被告は、原告の販売代理店であったにもかかわらず、原告の商品である 本件饅頭の人気にフリーライドするため、被告商品を販売したのであり、このような被告 の行為は、取引界における公正かつ自由な競争として許される範囲を著しく逸脱し、それ によって原告の法的利益が侵害されたから、不法行為を構成するとも主張する。しかし、 本件饅頭について、被告が原告の販売代理店であったとは認められないから、原告の上記 主張は前提を欠く。原告の上記主張は採用できない。 3 結語  よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がない。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 飯村 敏明    裁判官 榎戸 道也    裁判官 一場 康宏