・東京高判平成17年3月31日  ファイルローグ(レコード会社)事件:控訴審  控訴棄却。 (第一審:東京地中間判平成15年1月29日、東京地判平成15年12月17日) ■判決文  「本件サービスのように、インターネットを介する情報の流通は日々不断にかつ大量に なされ、社会的に必要不可欠なものになっていること、そのうちに違法なものがあるとし ても、流通する情報を逐一捕捉することは必ずしも技術的に容易ではないことなどからす ると、単に一般的に違法な利用がされるおそれがあるということだけから、そのような情 報通信サービスを提供していることをもって上記侵害の主体であるとするのは適切でない ことはいうまでもない。しかし、単に一般的に違法な利用もあり得るというだけにとどま らず、本件サービスが、その性質上、具体的かつ現実的な蓋然性をもって特定の類型の違 法な著作権侵害行為を惹起するものであり、Y会社がそのことを予想しつつ本件サービス を提供して、そのような侵害行為を誘発し、しかもそれについての控訴人会社の管理があ り、Y会社がこれにより何らかの経済的利益を得る余地があるとみられる事実があるとき は、Y会社はまさに自らコントロール可能な行為により侵害の結果を招いている者として、 その責任を問われるべきことは当然であり、控訴人会社を侵害の主体と認めることができ るというべきである。」