・東京地判平成17年7月20日  マトリョーシカ人形デザインバッグ事件  本件は、アートディレクターである原告(菊地敦己)の創作に係るマトリョーシカ人形 のデザインを縫い付けた手提げ鞄を製造・販売したことを理由に、原告が被告(株式会社 モード・エ・ジャコモ)に対し、複製権及び氏名表示権侵害に基づく損害賠償及び名誉回 復措置を求めた事案である。  判決は、「本件作品A及びBは、ロシアの民族玩具であるマトリョーシカ人形をモチー フとしたものではあるものの、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものであり、著 作物性を有することが認められる」などとした上で、複製権および氏名表示権の侵害を認 めて損害賠償請求を認容した。