・東京地判平成20年7月4日  博士イラスト事件  本件は、『楽しいおべんきょう あいうえおってなあに?』等の幼児向けの教育用VH Sビデオ・DVD商品を製造、販売する原告(株式会社ピーエスジー)が、『はじめての ひらがな あいうえおってなあに?』等のDVD商品を販売する被告(キープ株式会社) に対し、@主位的に、被告の商品で使用する博士をイメージした人物の絵柄が原告の商品 で使用する博士をイメージした人物の絵柄と類似し、その登場する著作物の著作権(複製 権及び翻案権)を侵害している旨主張して、A予備的に、被告の使用する上記絵柄が周知 の商品等表示である原告の上記絵柄と類似し、原告の商品と混同を生じさせている旨主張 して、不正競争防止法に基づき、損害賠償を請求した事案である。  判決は、類似性を否定して著作権法上の請求を棄却し、不正競争防止法に基づく請求も 棄却した。 ■争 点 (1)原告博士絵柄の創作性 (2)原告博士絵柄と被告博士絵柄との類似性等 (3)原告博士絵柄の商品等表示性、周知性等 (4)原告の損害 ■判決文 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)〔原告博士絵柄の創作性〕について (1)著作権法上の保護の対象となる著作物は、思想又は感情を創作的に表現し たものでなければならず(著作権法2条1項1号)、ここでいう創作的な表 現とは、厳密な意味において、作成者の独創性が発揮されたものであること までは必要でなく、その何らかの個性が発揮されたものであれば足りると解 される。  これを本件についてみるに、原告博士絵柄は、原告商品のVHSビデオに 登場する別紙原告博士絵柄1目録及び原告博士絵柄2目録のような博士をイ メージした人物を描いた絵柄であり、証拠(甲1〜6)及び弁論の全趣旨に よれば、原告博士絵柄について、次のような指摘をすることができる。すな わち、@角帽を被ってガウンをまとい、髭を生やしたほぼ2頭身のふっくら とした博士をイメージさせる年配の男性の人物であり、頭部を含む上半身が 強調されて、下半身はガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること、 A顔のつくりは、下ぶくれの台形状であって両頬が丸く、中央部に丸い鼻が 位置し、そこから髭が左右に「八」の字に伸びて先端が跳ね上がり(カイゼ ル髭)、目は鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって、その両目の 真上に横長の楕円の眉があり、首と耳は描かれず、左右の側頭部に3つの山 型にふくらんだ髪が生えていること、B全体の表情や動作は、目の大部分を 瞳が占め、開閉する瞼もふくらみのある卵形で描かれ、鼻と髭の真下で三日 月の円弧部分を下にした形の口が開閉し、また、両手を大きく開き、右手に 持った棒で黒板を指すような動きを示すこと、C色づかいは、角帽、眉、髭、 ガウンが黒色、目の瞳、髪、靴がグレー系の色、目の白目、襟が白色、顔、 手が肌色、口が赤色に塗られていること、D全体のタッチは、比較的簡易な 3Dグラフィックスによるもので、のっぺりとしており、陰影によって一応 の立体感があること、がそれぞれ認められる。  上記@ないしDによれば、このような原告博士絵柄は、角帽やガウン、髭 などにより、物知りの博士をイメージした人物という点で、ある程度の権威 付けをしながらも、特に、幼児向けという原告商品の特性を念頭に置いて、 ふっくらとした顔や目つき、2頭身や大きな手振りなどにより、優しそうで 親しみのある雰囲気を描いていることに特徴があるといえる。 (2)被告は、原告博士絵柄は(被告博士絵柄とともに)、博士をイメージした 人物としての一般的要素を取り入れ、顔の表情や色調に工夫を加えて作成さ れているものの、著作物としての創作性が認められないありふれた表現であ る旨主張する。  そこで、この点についてみるに、証拠(乙1〜8)及び弁論の全趣旨によ れば、原告博士絵柄及び被告博士絵柄以外の博士をイメージした人物として、 法務省の商業登記Q&Aに用いられている博士(乙第1号証)、中央出版株 式会社のさんすうおまかせビデオに用いられている博士(乙第2号証)、独 立行政法人水資源機構のホームページに用いられているものしり博士(乙第 3号証)、株式会社新学社の社会科資料集6年に用いられている歴史博士 (乙第4号証)、証券クエストのホームページに用いられている博士(乙第 5号証)、DEX WEBのイラスト・クリップアートに表示されている3 DCGの博士(乙第6号証)、株式会社パルスのおもしろ実験室のパッケー ジに用いられている博士(乙第7号証、ただし、乙第6号証の博士と同一の もの)及び株式会社UYEKIの防虫ダニ用スプレーの宣伝に用いられてい る博士(乙第8号証)の絵柄があること、これらの絵柄の共通の要素として、 角帽を被り、丸い鼻から髭を生やし、比較的ふくよかな体型の年配の男性で あることなどを挙げることができること、が認められる。しかしながら、こ れらの博士のそれぞれの絵柄を見れば、共通の要素としての角帽、鼻、髭、 体型等の描き方にしても様々であり、まして、色づかいやタッチなどの全体 の印象を含めれば、博士をイメージさせる要素が類似するとしても、これら の博士の絵柄相互間において、表現物としての共通性があって、いずれもが ありふれていると言い切ることはできないものというべきである。そして、 原告博士絵柄については、上記の各博士のそれぞれの絵柄と対比して、なお 博士絵柄の表現としてありふれているとまでは言えないものと認められる。 (3)したがって、原告博士絵柄は、全体としてみたとき、前記(1)のような 特徴を備えた博士の絵柄の一つの表現であって、そこに作成者の個性の反映 された創作性があるというべきであり、原告商品の一部を構成する原告博士 絵柄の登場する画像の著作物として、創作的な表現とみることができるもの と認められる。被告の主張は、採用することができない。 2 争点(2)〔原告博士絵柄と被告博士絵柄との類似性等〕について (1)前記第2の1争いのない事実に、証拠(甲1〜6、13〜29、31〜5 6、97〜102、乙9)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認め られる。 ア 原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点  原告博士絵柄と被告博士絵柄とは、@角帽を被ってガウンをまとい、髭 を生やしたほぼ2頭身の年配の男性の博士であり、頭部を含む上半身が強 調されて、下半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること、 A顔のつくりが下ぶくれの台形状であって、両頬が丸く、中央部に鼻が位 置し、そこから髭が左右に「八」の字に伸びて先端が跳ね上がり(カイゼ ル髭)、目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって、その両目 の真上に眉があり、首と耳は描かれず、左右の側頭部に3つの山型にふく らんだ髪が生えていることが共通している。 イ 原告博士絵柄と被告博士絵柄との相違点  原告博士絵柄と被告博士絵柄とは、@全体の質感と輝き、顔や全身の縦 横の比率、A耳の有無、鼻の形、瞳の色、眉の形と色、髭の色、B角帽の 被り方、蝶ネクタイの有無、ガウンのデザインなどにおいて相違している。 すなわち、@被告博士絵柄は、原告博士絵柄と対比して、より立体的な 質感があって、瞳などに光の輝きがあり、顔や全身がより細身に描かれて いるのに対し、原告博士絵柄は、被告博士絵柄と対比して、平板な感じで 全体的にのっぺりとして、顔や全身が横太に描かれており、A被告博士絵 柄は、耳が描かれ、鼻が縦方向の楕円で、瞳が黒く、眉は灰色で両端が下 方に湾曲し、髭が白色であるのに対し、原告博士絵柄は、耳がなく、鼻が ほぼまん丸で、瞳がグレー、眉は黒色で横長の楕円で、髭が黒色であり、 B被告博士絵柄は、角帽の角が顔の中心線上で、つばに角度があり、赤い 蝶ネクタイを付けて、金ボタンの付いた紺色のガウンをまとっているのに 対し、原告博士絵柄は、角帽の角が顔の端に寄って、つばに角度がなく、 蝶ネクタイはなく、黒色のガウンに装飾がない。  なお、被告博士絵柄は、男の子と女の子、女性の先生の絵柄とともに登 場したり、被告博士絵柄自体が別の服装で登場したりすることがあるのに 対し、原告博士絵柄には、そのような類似の絵柄や服装の種類もない。 ウ 被告博士絵柄の由来  被告商品5ないし7のジャケット用掛紙や本体ラベルに描かれた被告博 士旧絵柄は、本件各契約に基づいてこれらの商品を取り扱う被告において、 映像に登場する原告博士絵柄のキャラクターを前提として、サンデザイン ワークに依頼して、コンピュータの3Dグラフィクスにより製作された。 そして、被告博士絵柄は、その後、被告が被告各商品を取り扱うに際し、 サンデザインワークに依頼して、同様の3DCGにより、製作されたもの である。 (2)原告博士絵柄と被告博士絵柄とを対比すると、原告博士絵柄と被告博士絵 柄とは、前記(1)アのとおりの共通点があり、また、同ウの由来を考慮す れば、元来、被告博士絵柄は、原告博士絵柄に似せて製作されたものという ことができるものの、同イの相違点に照らすと、絵柄として酷似していると は、言い難いものと認められる。  そして、原告博士絵柄のような博士の絵柄については、前記1(2)の乙 第1ないし第8号証でみた博士の絵柄のように、角帽やガウンをまとい髭な どを生やしたふっくらとした年配の男性とするという点はアイデアにすぎず、 前記(1)アの原告博士絵柄と被告博士絵柄との共通点として挙げられてい るその余の具体的表現(ほぼ2頭身で、頭部を含む上半身が強調されて、下 半身がガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること、顔のつくりが下 ぶくれの台形状であって、両頬が丸く、中央部に鼻が位置し、そこからカイ ゼル髭が伸びていること、目が鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であ って、その両目の真上に眉があり、首と耳は描かれず、左右の側頭部にふく らんだ髪が生えていること)は、きわめてありふれたもので表現上の創作性 があるということはできず、両者は表現でないアイデアあるいは表現上の創 作性が認められない部分において同一性を有するにすぎない。また、被告博 士絵柄全体をみても、前記(1)イの相違点に照らすと、これに接する者が 原告博士絵柄を表現する固有の本質的特徴を看取することはできないものと いうべきである(なお、原告商品に登場する原告博士絵柄と被告各商品に登 場する被告博士絵柄は、ともにそれぞれの商品の一部を構成する画像として 存在するところ、動きのある映像として見たとき、原告博士絵柄と被告博士 絵柄との違いは明白である。)。  したがって、被告各商品の一部を構成する被告博士絵柄の登場する画像が 原告商品の一部を構成する原告博士絵柄の登場する画像の複製権や翻案権を 侵害していると認めることはできない。 (3)以上のとおりであるから、原告の著作権侵害による不法行為の主張は、そ の余を検討するまでもなく失当である。 3 争点(3)〔原告博士絵柄の商品等表示性、周知性等〕について (1)原告は、原告博士絵柄がこれを使用した原告商品を含む原告のビデオやD VDの商品の商品等表示として、遅くとも平成16年の時点で、取引者や需 要者(幼児をもった父母、祖父母などの保護者)にとって、周知である旨主 張する(構成その1)ので、検討する。  証拠(甲1〜12、92の1〜3)及び弁論の全趣旨によれば、原告の扱 う商品のうち、原告商品(PL−01〜06、甲1〜6)のほか、「自動車 ものしり辞典」(PND−15、甲7)、「飛行機ものしり辞典」(PND −16、甲8)、「鉄道ものしり辞典」(PND−17、甲9)、「たのし いなぞなぞなぞなぞ宝探し」(PQ−01、甲10)、「たのしいなぞな ぞなぞなぞハイキング」(PQ−02、甲11)、「たのしいなぞなぞ なぞなぞ大冒険」(PQ−03、甲12)、「楽しいおべんきょうあいう えおってなあに?」(PLD−1、甲92の1〜3)、「楽しいおべんきょ うさんすうってなあに?」(PLD−2、甲92の1〜3)、「楽しいお べんきょう九九ってなあに?」(PLD−3、甲92の1〜3)、「楽し いおべんきょうABCってなあに?」(PLD−4、甲92の1・2)に ついては、原告博士絵柄が登場するものと認められる(なお、その余の商品 〔PND−11〜14、PDVD−003〜005・011〜013・03 2・033・042〜044〕については、原告博士絵柄が当該商品に登場 することの立証がない。)。  そこで、これらの原告の商品の販売数についてみるに、本件全証拠中には、 販売数を証する直接の証拠はないものの、これに関連する証拠としては、平 成16年以前のものとして、平成10年4月から平成11年3月までに原告 が株式会社東洋企画(以下「東洋企画」という。)から納品を受けた際の納 品書(甲88の1〜34)がある(なお、DVDの輸入の際のインボイスや 納品書〔甲94の1〜甲96の15〕のうち、平成16年以前のものは甲第 94号証の5ないし7及び9ないし14であるものの、上記の原告博士絵柄 の登場することの立証のある商品は含まれていない。)。そして、原告商品 のうちの「楽しいおべんきょうあいうえおってなあに?」(PL−01) について、原告の主張に係る別紙「納品関係集計表」における東洋企画の該 当欄の数量と証拠(甲88の1〜34)によって認められる数量とを対比す ると、平成10年4月(甲88の1〜4)につき両者とも1088本、同年 5月(甲88の5〜10)につき両者とも2200本、同年7月(甲88の 11〜13)につき両者とも299本、同年8月(甲88の14〜16)に つき両者とも497本、同年9月(甲88の17〜19)につき両者とも9 95本、同年10月(甲88の20〜22)につき両者とも1694本、同 年11月(甲88の23〜25)につき両者とも598本、平成11年1月 (甲88の26〜30)につき両者とも1094本、同年2月(甲88の3 1)につき両者とも490本、同年3月(甲88の32〜34)につき両者 とも386本とすべて一致していることが認められる。したがって、少なく とも、東洋企画からの納品については、別紙「納品関係集計表」記載の数量 が確からしいものとして考えると、平成10年から平成15年までで、東洋 企画が取り扱った原告商品(PL−01〜06)と原告博士絵柄の登場する 前記の原告の商品(PND−15〜17、PQ−01〜03)との合計は、 約14万本弱であるものと推定することができる(なお、平成16年以前の 対象商品の数量を概数でとらえると、他の業者からの納品のほか、別紙「D VD仕入れ実績表」、別紙「図書館納品表」の数量を加えても、ほぼ東洋企 画の上記数量の2倍を超えることはないものと窺える。)。  なお、上記の数量は、原告が納品を受けた数量であって、実際に原告が販 売した数量ではないものの、VHSビデオやDVDの商品の性格上、発注に 応じた数量の販売があったと考えることが合理的であるというべきであるか ら、原告の対象商品の販売数量の概数を示すものと認められる。  すると、平成16年までの時点において、原告博士絵柄の登場する原告の 商品が少なくとも10万本単位の規模で販売されたものということができる。 しかしながら、原告博士絵柄をもって、原告博士絵柄の登場する原告の商 品の周知な表示というためには、商品等表示として、商品の外装やパッケー ジに記載されている必要があると解すべきであるところ、原告商品(PL− 01〜06、甲1〜6)とその余の商品(PND−15〜17、PQ−01 〜03、甲7〜12)を見ても、原告博士絵柄は、コンテンツの主題となる 絵や写真のいわば脇役として描かれているものにすぎず、これをもって商品 等表示とみることはできないものというほかない(もっとも、原告の商品の うちの一部〔PLD−1〜4、甲92の1〜3〕については、上記の商品と 対比すれば、原告博士絵柄の描き方が大きくなっているものの、これらを考 慮に入れても、なお商品等表示ということはできない。)。  仮に、平成16年の時点で、取引者や需要者(幼児をもった父母、祖父母 などの保護者)にとって、原告博士絵柄が原告の商品等表示として周知であ ったとしても、原告博士絵柄と被告博士絵柄との類否については、前記2 (1)のとおりであり、絵柄として同一又は類似とは言い難く、商品の混同 を生じさせるものということはできない。 したがって、原告の不正競争行為に係る構成その1の主張は、採用するこ とができない。 (2)原告は、原告博士絵柄に加え、被告博士旧絵柄も原告の商品等表示に当た るとして、被告博士旧絵柄の使われた被告商品5ないし7を含めた数量(別 紙「OEM報告数量一覧表」のとおり)を指摘して、周知性を主張する(構 成その2)。しかしながら、被告商品5ないし7は、本件各契約に基づき、 被告あるいはピジョンが自己の商品として販売する商品であり、そのパッケ ージに「PSG CO.、c LTD.」と印刷されているとしても、原告 の商品ということができないことは明らかであるから、被告博士旧絵柄を原 告の商品等表示と認めることはできない。  したがって、原告の不正競争行為に係る構成その2の主張も、採用するこ とができない。 (3)以上のとおりであるから、原告の不正競争行為の主張は、いずれも失当で ある。 4 結論  したがって、原告の請求は、その余を判断するまでもなく理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 阿部 正幸    裁判官 平田 直人    裁判官 柵木 澄子 原告商品目録(タイトル/型番) 1 楽しいおべんきょうあいうえおってなあに? / PL−01 2 楽しいおべんきょうABCってなあに? / PL−02 3 楽しいおべんきょう1+1ってなあに? / PL−03 4 楽しいおべんきょう九九ってなあに? / PL−04 5 楽しいおべんきょう1−1ってなあに? / PL−05 6 楽しいおべんきょうカタカナってなあに? / PL−06 被告商品目録1 はじめてのおべんきょうシリーズ(タイトル/型番) 1 はじめてのひらがなあいうえおってなあに? / STD−721 2 はじめてのカタカナアイウエオってなあに? / STD−722 3 はじめてのたしざん1+1ってなあに? / STD−723 4 はじめてのひきざん1−1ってなあに? / STD−724 5 はじめてのかけざん九九ってなあに? / STD−725 被告商品目録2 はじめてのものしりシリーズ(タイトル/型番) 1 はじめてのものしりDVD@ せいかつしゅうかんってなあに? / BED−601 2 はじめてのものしりDVDA あいさつってなあに? / BED−602 3 はじめてのものしりDVDB こうつうルールってなあに? / BED−603 4 はじめてのものしりDVDC じかんってなあに? / BED−604 5 はじめてのものしりDVDD おかねってなあに? / BED−605 6 はじめてのものしりDVDE はかりってなあに? / BED−606 7 はじめてのものしりDVDF からだってなあに? / BED−607 8 はじめてのものしりDVDG てんきってなあに? / BED−608 9 はじめてのものしりDVDH にほんちずってなあに? / BED−609 10 はじめてのものしりDVDI せかいちずってなあに? / BED−610 被告商品目録3 はじめてのえいごシリーズ(タイトル/型番) 1 はじめてのえいご@ アルファベットってなあに? / END−711 2 はじめてのえいごA ローマ字ってなあに? / END−712 3 はじめてのえいごB 英単語ってなあに? / END−713 4 はじめてのえいごC 英会話ってなあに? / END−714 5 はじめてのえいごD 英語のうたをうたおう! / END−715 6 はじめてのえいごE 英語のうたをうたおう! 大きな古時計/ END−716 被告商品目録4 はじめてのものしりシリーズ(タイトル/型番) 1 はじめてのものしりDVD1 / 2DVD−16 せいかつしゅうかんってなあに? あいさつってなあに? 2 はじめてのものしりDVD2 / 2DVD−17 こうつうルールってなあに? おかねってなあに? 3 はじめてのものしりDVD3 / 2DVD−18 じかんってなあに? はかりってなあに? 4 はじめてのものしりDVD4 / 2DVD−19 からだってなあに? てんきってなあに? 5 はじめてのものしりDVD5 / 2DVD−20 にほんちずってなあに? せかいちずってなあに? 6 はじめてのえいご1 / 2DVD−21 アルファベットってなあに? ローマ字ってなあに? 7 はじめてのえいご2 / 2DVD−22 英単語ってなあに? 英会話ってなあに? 8 はじめてのえいご3 / 2DVD−23 英語のうたをうたおう! ABCのうた 大きな古時計 9 はじめてのひらがな・カタカナ/ 2DVD−24 あいうえおってなあに? アイウエオってなあに? 10 はじめてのたしざん・ひきざん/ 2DVD−25 1+1ってなあに? 1−1ってなあに? 被告商品目録5 楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番) 1 楽しいおべんきょうあいうえおってなあに? / STV−701 2 楽しいおべんきょうABCってなあに? / STV−702 3 楽しいおべんきょう1+1ってなあに? / STV−703 4 楽しいおべんきょう九九ってなあに? / STV−704 5 楽しいおべんきょう1−1ってなあに? / STV−705 6 楽しいおべんきょうカタカナってなあに? / STV−706 被告商品目録6 楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番) 1 楽しいおべんきょうあいうえおってなあに? / PSV−701 2 楽しいおべんきょうABCってなあに? / PSV−702 3 楽しいおべんきょう1+1ってなあに? / PSV−703 4 楽しいおべんきょう九九ってなあに? / PSV−704 5 楽しいおべんきょう1−1ってなあに? / PSV−705 6 楽しいおべんきょうカタカナってなあに? / PSV−706 被告商品目録7 楽しいおべんきょうシリーズ(タイトル/型番) 1 楽しいおべんきょうあいうえおってなあに? / STD−701 2 楽しいおべんきょうABCってなあに? / STD−702 3 楽しいおべんきょう1+1ってなあに? / STD−703 4 楽しいおべんきょう九九ってなあに? / STD−704 5 楽しいおべんきょう1−1ってなあに? / STD−705 6 楽しいおべんきょうカタカナってなあに? / STD−706