・大阪地判平成21年3月26日  マンション読本事件  X(川上ユキ)は、独り暮らしをする若い女性向けの書籍として『独り暮らしをつくる 100』(文化出版局刊)をイラストとともに著作した者である。Y1(大和ハウス工業 株式会社)は、マンション購入希望者を対象にマンション購入のポイント等のノウハウを 教示するための冊子として、Y2(伸和エージェンシー)に依頼して、『マンション読本』 と題する冊子を作成させた。Y2は、マンション読本の製作に当たって、グラフィックデ ザイナーであるAに対してイラストを含むデザインの製作を依頼し、Aおよび作画担当者 であるBがY2の依頼に基づいて作画したY各イラストをマンション読本に掲載した。  Xは、Y各イラストが、X各イラストを複製しまたは翻案したものであって、上記『マ ンション読本』の作成、発行および配布するなどのY1の行為はX各イラストに係る複製 権、翻案権、自動公衆送信権(送信可能化権)を侵害し、また、同一性保持権、氏名表示 権を侵害すると主張して、Y1に対して、Y各イラストの使用等の差止を求めるとともに、 Yらに対し、損害賠償を請求した。  判決は、「個々の被告各イラストは、これが依拠したと原告が主張する個々の原告各イ ラストを複製又は翻案したものとは認められない」として、原告の請求を棄却した。 ■争 点 (1)被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか。 (2)著作者人格権侵害の有無 (3)被告らの過失の有無 (4)損害額 (5)謝罪広告の要否 ■判決文 第4 当裁判所の判断 1 争点(1)(被告各イラストは原告各イラストを複製し又は翻案したものであるか) について (1)原告著書と原告各イラスト  証拠(甲5、13、14)及び弁論の全趣旨によれば、原告著書(甲5)は、原告が、 独り暮らしをする若い女性向けに平成16年2月ころ著した、自分の居室をいかに居心地 良くコーディネートするかということを主題として、これを教示するいわゆるハウツウ本 であること、原告各イラストの女性は、原告著書の主題である「独り暮らしをする若い女 性」を表す主人公(メインキャラクター)として原告著書で使用するために原告が創作し たものであり、原告によれば、キャラクターを登場させることにより読者に「親しみやす さ」や「楽しさ」といったイメージを与え、「本書への馴染みやすさ」を高めるための工 夫をしたものであること、原告各イラストは、〔1〕成人女性をモチーフにし、頭部や手 足に簡略化を施し、〔2〕いずれも茶色の細線で手書きのタッチで描画し、線の内側(髪 の毛、服装)には彩色があり、〔3〕本文内容に合わせた複数のポーズ(立ち姿、座り姿、 後ろ姿、横顔等)・構図が存在する、以上の点を基本的な構想としたことが認められる。 そして、原告は、原告各イラストを、以下の特徴を有するキャラクターとして表現したも のと主張している。 ア 頭頂部を髪で結い、極端ななで肩とした。すなわち、○や△に近い単純なシルエット で(顔の○、結った髪の○、肩の△)、視認性を高め、身体のみ(若しくは上半身のみ) でも個性を発揮するための工夫。 イ 顔と身体をほぼ同じ幅とした。すなわち、顔のバランスをやや大きめにし、顔の印象 が弱くならないように工夫した。 ウ 手足が先端に行くほど細く、直立時の足はハの字に開いている。すなわち、人体細部 の簡略化により、図案の煩雑さを抑え、イラストを見やすくした。 エ 人間に近いプロポーションを採用した(顔を1としてほぼ6等身)。すなわち、イン テリアの本であることから、実際の空間や家具、住設備と比率を合わせるための工夫であ る。 オ 身体の頭部は、次の特徴があるものとした。 (ア)耳と顔の輪郭をつなげて、一続きに描いている。すなわち、輪郭をデフォルメして 単純化し、明快なラインでキャラクターとしての独自性や個性を発揮するようにした。 (イ)開けている目は、楕円形に二重線を引いて眼球とし、閉じている目は、楕円形の下 円弧線で表現した。すなわち、人間の目の形(楕円形)をモチーフに、愛らしさ、親しみ やすさを出した。 (ウ)鼻や口は、「∧」「―」のような1本線で表現した。すなわち、過剰な表現を排し、 端的に表現することで、強い印象になるよう工夫した。また、輪郭の形状と合わせ、「シ ンプルでいて愛らしさがある」という個性を発揮するよう工夫した。 (エ)顔の左右にピンク(1色印刷の頁は茶色)のぼかした円を入れ、頬の表現としてい る。すなわち、シンプルな顔に人物の温かさを添えるための工夫である。 (オ)前髪は輪郭内に線描きで表現している。すなわち、輪郭の外に出る線(髪の毛)を 排し、輪郭をより強く打ち出し、個性が発揮できるようにした。 (カ)横顔の輪郭は、円に近い卵形で鼻の部分を「>」の形状で突起させ、耳まで一続き の線で描いている。すなわち、横顔においても、顔の輪郭を単純化し、明快なラインでキ ャラクターとしての個性を発揮するために工夫した。 (キ)後ろ姿頭部は、正面と同じ輪郭に、数本の線で髪の毛を描き、表現した。すなわち、 明快なラインの輪郭を利用し、目鼻がなくとも主人公であることを表すため工夫した。 (2)マンション読本と被告各イラスト  前記争いのない事実等、証拠(甲7、乙3、4)及び弁論の全趣旨によれば、マンショ ン読本は、被告ダイワハウス工業が、平成17年5月ころ、マンション購入希望者を対象 にマンション購入のポイント等のノウハウを教示するための冊子(マンション読本の表紙 には「Mansion How to Book」との記載がある。)として企画し、そ の作成を被告伸和エージェンシーに依頼したものであり、同被告は、イラストを含むデザ インの製作をグラフィックデザイナーであるAに依頼し、A及び作画担当者であるBに被 告各イラストを作画させたこと、Aは、これからマンションを購入しようとしている結婚 5年目のひとつの家族(daddy〔夫・おとうさん〕、mum〔妻・おかあさん〕及び sam〔息子〕からなる家族)を主人公(メインキャラクター)として被告各イラストを 作画したものであること、原告が複製権・翻案権侵害を主張する被告各イラストは、上記 キャラクターのうち「mum」であり、夫と幼い息子のいる30歳の既婚女性と性格決定 された上で描かれたものであることが認められる。  そして、マンション読本において、被告各イラストの女性は、おおむね以下の特徴を有 するものとして描かれていることが認められる(甲7)。 ア 頭頂部を髪で結い、なで肩とした。 イ 顔と身体をほぼ同じ幅とした。 ウ 手足は比較的細く、直立時の足はハの字に開いている。 エ 顔を1としてほぼ6等身である。 オ(ア)耳と顔の輪郭をつなげて、一続きに描いている。 (イ)開けている目は、楕円形に二重線を引いて眼球とし、閉じている目は、楕円形の下 円弧線で描いている。 (ウ)鼻や口は、「∧」「―」のような1本線で描いている。 (エ)顔の左右にピンク(1色印刷の頁は茶色)のぼかした円を入れ、頬の表現としてい る。 (オ)前髪は輪郭内に線描きで表現している。 (カ)横顔の輪郭は、円に近い卵形で鼻の部分を「>」の形状で突起させ、耳まで一続き の線で描いている。 (キ)後ろ姿頭部は、正面と同じ輪郭に、数本の線で髪の毛を描いている。 (3)被告各イラストは原告各イラストについての原告の著作権を侵害するものか  著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるも のを再製することをいい、著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、原著作物の 表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作することをいう。し たがって、被告各イラストが原告各イラストを複製又は翻案したものというためには、被 告各イラストが原告各イラストの特定の画面に描かれた女性の絵と細部まで一致すること を要するものではないが、少なくとも、被告各イラストに描かれた女性が原告各イラスト に描かれた女性の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要するものと いうべきであり(最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁、 同平成9年7月17日第一小法廷判決・民集51巻6号2714頁参照)、その結果、被 告各イラストの女性が原告各イラストの女性を描いたものであることを想起させるに足り るものであることを要するものというべきである。  したがって、原告各イラストの著作権者である原告において、被告各イラストが原告各 イラストを複製又は翻案したと主張している本件においては、被告各イラストが原告各イ ラストに依拠して作成されたことを前提として、それが原告各イラストを複製したものか 又は翻案したものかを区別することに実益はなく、少なくとも、原告各イラストのうち本 質的な表現上の特徴と認められる部分を被告各イラストが直接感得することができる程度 に具備しているか否かを検討することをもって足りるというべきである。以下においては、 そのような観点から検討することとする。 (4)被告各イラストは原告各イラストに依拠したものであるか ア そこで、まず、被告らが原告各イラストに依拠したものであるか否かについて検討す る。ここでいう「依拠」とは、ある者が他人の著作物に現実にアクセスし、これを参考に して別の著作物を作成することをいう。 イ ところで、原告著書に描かれている原告各イラストは極めて多数にのぼり、被告各イ ラストがそれぞれ原告各イラストのうちどのイラストに依拠して作成されたものであるか を個別に特定して主張立証することは著しく困難である。他方、原告著書のように、同一 のコンセプトに基づき、かつ同一の特徴を有する人物をひとつのキャラクターとして多様 に表現する場合、後から描かれるイラストは、先に描かれたイラストに依拠しながら、そ の本質的な表現上の特徴を直接感得できるようなイラスト(すなわち、同一のキャラクタ ーを表現していると認められるイラスト)を新たに創作するものと解される。したがって、 後から描かれるイラストは、先に描かれたイラストを原著作物とする二次的著作物と見ら れる場合が多いと考えられる。二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付 与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には 生じない(前掲最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決)から、第三者が二次的著作物 に依拠してその内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製したとしても、その再製し た部分が二次的著作物において新たに付与された創作的部分ではなく、原著作物と共通し その実質を同じくする部分にすぎない場合には二次的著作物の著作権を侵害したものとは いえない。しかし、二次的著作物に依拠したとしても、これにより原著作物の内容及び形 式を覚知させるに足りるものを再製したとすれば、二次的著作物を介して原著作物に依拠 したものということができ、原著作物の著作権を侵害することになる。また、一話完結の 連載漫画などとは異なり、原告著書のように1冊の著書に多数のキャラクターがイラスト として描かれている場合に、どのイラストをもって原著作物とし、どのイラストをもって 二次的著作物とするかを判然と区別することは困難である。以上の点を考慮すると、本件 において、原告としては個々の被告各イラストについて、原告各イラストのうち被告らが 実際に依拠したイラストを厳密に特定し、これを立証するまでの必要はなく、原告各イラ ストのうちのいずれかのイラストに依拠し、そのイラストの内容及び形式を覚知させるに 足りるものを再製し又はそのイラストの表現上の本質的な特徴を直接感得することができ る別の著作物を創作したことを主張立証することをもって、原告各イラストの著作権侵害 の主張立証としては足りるというべきである。 ウ 以上の点を前提に、被告各イラストが原告各イラストに依拠して作成されたものであ るか否かについて判断するに、証拠(甲11)及び弁論の全趣旨によれば、Aは、「実は、 約一年ほど前にハウスメーカーのダイワハウス様の依頼を受けまして分譲マンションのノ ウハウ本『マンション読本』というものを制作したのですが、その際、X様の著書『独り 暮しをつくる100』のデザイン及びイラストを私一人の判断で無断で参考にさせて頂き 作成してしまいました。X様の著作権を侵害し何とお詫びをすればよいのか、誠に申し訳 ございません。」と記載した電子メールを原告宛てに送信したことが認められる。これに よれば、Aは、原告各イラストが描かれた原告著書に接し、個々の被告各イラストがそれ ぞれ原告各イラストのうちどのイラストに依拠して作成したものであるかを具体的に特定 することはできないものの、原告各イラストのうちのいずれかのイラストを参考にして個 々の被告各イラストを描いたことが認められるから、被告各イラストが原告各イラストに 依拠して描かれたものであることを優に認めることができる。 (5)被告各イラストは原告各イラストを複製又は翻案したものか ア 上記(4)のとおり、原告としては、個々の被告各イラストがそれぞれ原告各イラス トのうちどのイラストに依拠して作成したものであるかを具体的に特定することは必ずし も必要でないが、個々の被告各イラストが個々の原告各イラストを複製又は翻案したか否 かを判断するためには、最低限、個々の被告各イラストが依拠したと考えられる原告各イ ラストを選択し、特定した上で、個々の被告各イラストが、このように特定された個々の 原告各イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得することができるか否かを検討する必 要がある。したがって、まず、個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴がどこにあ るのかを検討する必要がある。  そして、この点を検討するに当たっては、個々のイラストを他のイラストとは切り離し てそれ自体からその本質的な特徴は何かを検討するのではなく、原告各イラスト全体を観 察し、原告各イラストを通じてそのキャラクターとして表現されているものを特徴付ける 際だった共通の特徴を抽出し、これをもとに個々の原告各イラストの本質的な表現上の特 徴がどこにあるかを認定すべきものと解される。なぜなら、原告各イラストは、原告が別 紙原告イラスト目録で挙げるだけでも127点の多数に及ぶものであるところ、これらの 各イラストは同一の女性(キャラクター)を表現するものとして同一のコンセプトの下に 描かれたものであるから、そのキャラクターを特徴付ける共通の特徴を見いだすことがで きるのであり、その特徴は、まさに個々の原告各イラストの本質的な表現を特徴づけるも のとみるのが相当だからである。もちろん、キャラクターなるものは、そのイラストの具 体的表現から昇華した人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのもの ではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできない(前掲 最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決参照)から、キャラクター自体に著作物性を認 めることはできない。しかし、個々の原告各イラストの本質的な表現上の特徴が何かを検 討する際に各イラストに共通する表現上の特徴を考慮することは、キャラクター自体に著 作物性を認めることではないから、これを考慮することに何らの問題はないというべきで ある。 イ そして、そのような観点から原告各イラストに共通して現れている特徴を観察すると、 原告各イラストの基本的なコンセプトは、前記のとおり、「独り暮らしをする若い女性」 であり、上記(1)のアないしオを表現上の特徴として描かれたものであることが認めら れる。これに対し、被告各イラストは、マンション読本の表紙に、被告イラスト1を含む 3人の人物が描かれており、被告イラスト1の女性とその夫、その子である男児が描かれ ている。上記3名の人物について上記のような設定がされていることは、被告イラスト1 には「mum」と、男性には「daddy」と、男児には「sam」とそれぞれ付記され ていることから明らかである。これにより、上記キャラクターのうち被告各イラストの 「mum」は、夫(daddy)と幼い息子(sam)のいる30歳という比較的若年の 既婚女性であって、これから家族の住むマンションを購入しようと考えている主婦である、 などといった性格・環境決定された上で描かれたものであることが認められる。このよう に、原告各イラストと被告各イラストとは、その性格・環境決定の上で異なるコンセプト をもって描かれたものということができる。 ウ そして、より具体的に原告各イラストの本質的な表現上の特徴は何かについて検討す ると、証拠(甲5、12、21)によれば、原告各イラストのうち、その服装(服装の種 類、色彩等)、姿勢ないしポーズ、体の向き、手足の動き等は原告各イラストごとに様々 であり、原告各イラストに共通する特徴を見いだすことはできず、原告各イラストにおい てこれらの各要素をもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴ということはできない。 また、これらの各要素は、それだけを取出してみても、単に、人物を描く際に通常考慮さ れ、具体的な状況に応じて適宜選択される事項であるから、原告各イラストの具体的な表 現と離れて抽象的に服装、姿勢ないしポーズ等をもって原告各イラストの本質的な表現上 の特徴ということはできない(もっとも、服装、姿勢ないしポーズ等の要素が特定のキャ ラクターと不可分一体に結びつき、それが具体的表現としての人物等の本質的な表現上の 特徴と見得る場合もあると考えられる。しかし、原告各イラストはそのような場合には当 たらない。)。したがって、これらの各要素において被告各イラストに共通するものがあ るからといって、被告各イラストが原告各イラストの本質的な表現上の特徴を備えており、 原告各イラストを複製又は翻案したものということはできない。  そうすると、原告各イラストに共通する表現上の特徴を見いだすとすれば、頭部とりわ け顔面と細身の体型における具体的な表現であるというほかない。もっとも、このうち原 告各イラストにおける体型について、原告は、極端ななで肩としたこと、○や△に近い単 純なシルエットとしたこと、顔と身体をほぼ同じ幅としたこと、手足が先端に行くほど細 く、直立時の足はハの字に開いていること、人間に近いプロポーションを採用した(顔を 1としてほぼ6等身)、というような特徴があると主張する。なるほど、原告各イラスト には、共通してそのような表現上の特徴の存在することが認められる(ただし、原告各イ ラスト中には、直立時の足がハの字に開いていないものがある〔例えば、原告イラスト4、 35〕など、必ずしも上記各特徴を備えているとはいい難いものもある。)。しかし、こ れらの各特徴は、人物をイラストで単純化して表現する場合にごく一般的に見られるもの というべきであり(乙4、11、12、14参照)、それ自体を取り出してみても、痩身 の若い女性を単純化して描いたイラストとしての本質的な表現上の特徴というべきものと はいえない。 エ 以上によれば、結局のところ、原告各イラストを特徴づける本質的な表現上の特徴は、 顔面を含む頭部に顕れた特徴ということにならざるを得ない。そこで、原告各イラスト (甲5、12)を総合した場合の際だった表現上の特徴を抽出すると、次のとおりと認め られる(ただし、厳密には、原告各イラスト中に以下の各特徴を備えないものもあるが、 それらはごく例外的なものと認められ、そのような例外的なイラストを考慮しても、原告 各イラストを特徴づけるものとみて差し支えないものと認められる。)。 (ア)顔の輪郭は、正面視略菱形であり鋭角的であること (イ)目は、その形状が横楕円形であり、ひとみ部分を横楕円形を3等分するように縦線 で区画して表し、かつ、ひとみ部分を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)こ と (ウ)左右のほおに、略円形状のぼかしたピンク又は茶色のほお紅を入れていること (エ)髪の毛を薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2ないし3本の略直 線で簡略に表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねていること (オ)眉と口を「−」で、鼻を「∧」(横顔の場合は「<」又は「>」)で、耳を顔の輪 郭と連続した半円形で表現していること (カ)顔の表情が感情に乏しく無表情で堅めであること  原告各イラストは、上記(ア)ないし(カ)の各特徴を有することにより総じて、独特 の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性である ことを強く印象づけるものとなっている。したがって、この点が原告各イラストの本質的 な表現上の特徴をなしているものといえる。 オ そこで、上記観点から、個々の被告各イラストが原告各イラストの本質的な表現上の 特徴を直接感得し得るものであり、これを複製又は翻案したものといえるか否か順次検討 する。 (ア)被告イラスト1 a 被告イラスト1は、両腕を曲げて腰の後ろに当て、足をややハの字に開いた状態で直 立している正面視の女性を描いたものであり、その表現の上で以下のような特徴があるこ とが認められる。 〔1〕着用している服装は、赤いセーター様の上着、緑地に黒の格子模様を施したスカー ト及び薄緑色のレギンスである。 〔2〕体型は、なで肩で顔と身体がほぼ同じ幅であり、両足をハの字に開いている。 〔3〕顔面を中心とする頭部の特徴は、以下のとおりである。 (a)顔の輪郭は、下ぶくれの略円形(卵型)である。 (b)目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するよ うに縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。 (c)左右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。 (d)髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付 近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉を「⌒」で、口を「★」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表 現している。 (f)顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト1が作成されたと主張する原告イ ラスト75は、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。 〔1〕着用している服装は、赤いセーター様の上着、白地に灰色の格子模様を施したスカ ート及び黒色のレギンスである。 〔2〕体型は、なで肩で顔と身体がほぼ同じ幅であり、両足はハの字に開いている。 〔3〕顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりであり、原告各イラストの特徴である 前記エ(ア)ないし(オ)の各特徴を備えている。 (a)顔の輪郭は、正面視略菱形であり鋭角的である。 (b)目は、その形状が横楕円形であり、ひとみの部分を横楕円形を3等分するように縦 線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)。 (c)左右のほおに、略円形状のピンクのぼかしたほお紅を入れている。 (d)髪の毛を薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2本の直線で表現し、 これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉と口を「−」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表現している (f)顔の表情は無表情で堅めであり、知的で引き締まっている。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト1は、原告イラスト75と対比して、着用して いる服装の点で類似しており、また、顔面を中心とする頭部の特徴においても、髪の毛を 灰色地に引いた略直線で表現し、これを頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねていること、 顔の左右に略円形状のピンクのぼかしたほお紅を入れていること等において、原告イラス ト1と共通するところがあり、これらの各要素が共通することによって一見すると似たよ うな印象を受ける。しかし、服装(服装の種類、色彩等)、姿勢ないしポーズ等が、原告 イラスト1を含む原告各イラストの特徴をなすものでないことは前示のとおりである。ま た、原告イラスト1が眉、口を「−」と直線で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く 塗りつぶしていないのに対し、被告イラスト1においては、眉及び口をそれぞれ「⌒」、 「★」で表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点、髪の毛の描き方 が、原告イラスト75においては、薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた 2本の直線で表現しているのに対し、被告イラスト1においては、比較的濃い灰色地に数 本の斜線をほどこすことで表現している点、顔の輪郭が、原告各イラストでは菱形のやや 鋭角的であるのに対し、被告各イラストでは下ぶくれの略円形(卵型)である点や、表情 の点において相違するのであって、このような相違によって、原告イラスト75が、独特 の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がおう盛な若い独り暮らしの女性である ことを強く印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト1は、比較的平凡なタッ チで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるものになっているといえる。以上 より、上記両イラストは、その特徴的な部分において相当顕著に異なるものというべきで あり、その結果、被告イラスト1は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感 得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被 告イラスト1は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告 イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト77を挙げる。しかし、同イラストは、 服装が赤いワンピースであること、頭髪が薄地に3本の上下の線で表現されているほかは、 原告イラスト75とほぼ同一であって、被告イラスト1は、原告イラスト77の本質的な 表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。  (イ)被告イラスト2 a 被告イラスト2は、被告イラスト1の女性(服装、体型は同一である)に眼鏡を着用 させ。、右腕をひじから折り曲げて人差指で上記眼鏡を支え、左腕に「Mansion  How to Book」と題する冊子を抱え、足をややハの字に開いた状態で直立して いる正面視の女性を描いたものである。(なお、前記ウで説示したとおり、原告各イラス トにおいて、服装、姿勢ないしポーズ、体の向き、手足の動き等は様々であり、これらの 各要素をもって原告各イラストの本質的な表現上の特徴ということはできず、被告各イラ ストにおいてこれらの要素において共通するところがあるとしても、これをもって原告各 イラストの本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものではない。したがって、 以下においては、被告各イラストにおけるこれらの要素の摘示を省略することがある。) b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト2が作成されたと主張する原告イ ラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認めら れる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト2は、原告イラスト75と対比して、上記(ア) cで認定したような各共通点があるが、他方、同認定の相違点のほか、眼鏡着用の有無、 手足の動き等における相違点がある。このうち、眼鏡着用の有無、手足の動き等の相違点 は重視すべきではないが(前記ウ)、顔面を含む頭部の特徴において、前記(ア)cで認 定したような相違点があり、その特徴的な部分において相当顕著に異なるものというべき であり、その結果、被告イラスト2は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接 感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、 被告イラスト2は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原 告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト69を挙げる。同イラストは、原告各イ ラストの女性に眼鏡を着用させ、右人差指で眼鏡を支え、左腕に冊子又はファイル様のも のを抱えている胸部より上の部分を描いたものであり、眼鏡を着用していることや、姿勢 ・ポーズ、手足の動きの点で被告イラスト2と共通する部分がある。しかし、服装や姿勢 ・仕草の点が原告各イラストの特徴をなすものでないことは前示のとおりである。また、 原告イラスト69の女性の顔面を含む頭部について、原告イラスト75と同一の特徴があ るから、上記cの説示に照らし、被告イラスト2は、原告イラスト75の本質的な表現上 の特徴を直接感得することができない。 (ウ)被告イラスト3 a 被告イラスト3は、自転車を運転している被告各イラストの女性を右側面から描いた ものであり、その表現の上で以下のような特徴があることが認められる。 〔1〕体型は、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形である。 〔2〕顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりである。 (a)顔面は、右側方視で下ぶくれの略円形(卵型)である。 (b)目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するよ うに縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。 (c)右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。 (d)髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付 近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉を「⌒」で、口を右下がりの「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した 半円形に表現している。 (f)顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト3が作成されたと主張する原告イ ラスト85は、アームチェアに腰掛け、机上のノートパソコンを操作している原告各イラ ストの女性を左側面から茶色一色で描いたもので、その表現の上で以下のような特徴があ ることが認められる。 〔1〕女性の体型は顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形である。 〔2〕顔面を中心とする頭部の特徴は以下のとおりである。 (a)顔の輪郭は、左側面視で略円形の卵形である。 (b)目の形状は目を閉じた状態の「★」にまつげを表す二本線をその下方に配している。 (c)顔の左側面に略円形状のぼかした茶色のほお紅を入れている。 (d)髪の毛を略円形状の薄茶色地に頭頂部から顔面側方付近に向けて放射状に伸びた2 本の直線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で略楕円形に束ねている。 (e)眉と口を直線で、鼻を「<」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している (f)顔の表情は瞑想しているかのような表情であり、笑顔ではない。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト3は女性が自転車を運転しているところを右側 面から描いたのに対し、原告イラスト85は女性がいすに座ってノートパソコンを操作し ているところを左側面から描いたものであって、その置かれた状況が異なる。他方、被告 イラスト3は、顔面を中心とする頭部の特徴において、髪の毛を薄地に引いた線で表現し、 これを頭頂部付近で楕円形状に束ねていること、顔面に略円形状のぼかしたほお紅を入れ ている点において、原告イラスト85と共通するところがある。しかし、原告イラスト8 5が眉、口を直線で表現するとともに、目を閉じた状態であるのに対し、被告イラスト3 においては、眉及び口をそれぞれ「⌒」及び右下がりの「−」で表現するとともに、目の ひとみ部分を黒く塗りつぶしている点、顔の輪郭及び表情の点で相違し、この相違によっ て、原告イラスト85においては、独特の透明感のあるタッチで、知的で好奇心がおう盛 な若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラス ト3は、比較的平凡なタッチで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるものに なっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト3は、原告イラスト85の本 質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものと はいえない。したがって、被告イラスト3は、原告イラスト85に依拠して描かれたもの であると推認されるが、原告イラスト85を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト122、70を挙げる。しかし、これら の原告イラストも、被告イラスト3とは置かれた状況が異なる上、上記cで認定したとこ ろと同様の相違点があることが認められるから、被告イラスト3は、これらの原告イラス トの本質的な表現上の特徴を直接感得することができない。 (エ)被告イラスト4 a 被告イラスト4は、被告イラスト1の女性を後方から描いたものであり、右手に息子 (sam)の左手をつなぎ、左手は左腕ひじを曲げて左方に伸ばし、右足を地面に付け、 左足を後ろにけり上げているものである。その服装、体型は被告イラスト1と同一である。 頭部は、後頭部のみが描かれたものであるが、表現上以下の特徴があることが認められる。 (a)頭の輪郭は、略円形である。 (b)髪の毛は、比較的濃い灰色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた4本の曲線 で表現し、髪の毛を頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。 (c)耳を顔の輪郭と連続した半円形で表現している。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト4が作成されたと主張する原告イ ラスト6は、黒いワンピースを着用し、右腕のひじにハンドバッグをかけて歩いている原 告各イラストの女性を後方から描いたものである。その体型は原告イラスト75と同一で ある。頭部は、後頭部のみが描かれたものであるが、表現上以下のような特徴があること が認められる。 (a)頭の輪郭は、縦長の略楕円形である。 (b)髪の毛を略楕円形状の薄茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた3本の直 線ないし緩やかな曲線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で略楕円形に束ねている。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト4は女性が子供と手をつないで散歩をしている ような様子を後方から描いたのに対し、原告イラスト6はハンドバッグを下げた女性が道 を歩いているところを後方から描いたものであって、その置かれた状況が異なる。他方、 顔面を含む頭部の形状が、被告イラスト4は略円形であるのに対し、原告イラスト6は縦 長の略楕円形であること、髪の毛の描き方において軽視できない相違点があり、この相違 点により、原告イラスト6が独特の透明感のあるクールなタッチで、好奇心がおう盛な独 り暮らしの若い女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト4 は、比較的平凡なタッチで、優しい若い母親を印象づけるものになっているといえる。し たがって、この点で、被告イラスト4は、原告イラスト6の本質的な表現上の特徴を直接 感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、 被告イラスト4は、原告イラスト6に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告 イラスト6を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト75、97、61を挙げる。しかし、原 告イラスト75は服装、体型において被告イラスト4と類似しているが、これらの点は原 告イラスト75を特徴づけるものではない。原告イラスト97、61は、いずれも原告各 イラストの女性を後方から描いたものであるが、これも頭部の形状や髪の毛の描き方にお いて被告イラスト4と顕著に相違するものであり、上記cの説示に照らし、被告イラスト 4とは異なる印象を与えるものである。したがって、被告イラスト4は、原告イラスト7 5、97、61の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (オ)被告イラスト5 a 被告イラスト5は、顔面をやや上方に向けて直立した被告各イラストの女性を右側面 から描いたものであり、両腕をやや後方にまっすぐ伸ばして手を体に沿わせている。体型 は他の被告各イラストと同様、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形でなで肩に描かれている。 顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。 (a)顔の輪郭は、右側方視で下ぶくれの略円形(卵型)である。 (b)目の形状は横長円形のカプセル形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するよ うに縦線で区画して表し、黒目を黒く塗りつぶしている。 (c)右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。 (d)髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付 近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉を「⌒」で、口を右下がりの「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した 半円形に表現している。 (f)顔の表情が柔和で、ほほえんでいるようにみえる。 b これに対し、被告がこれに依拠したと原告が主張する原告イラスト47は、顔面をや や上方に向けて直立した原告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、両腕を伸 ばしてやや後ろにそらすようにしている。その体型は、顔と身体がほぼ同じ幅のやせ形で なで肩に描かれている。顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認めら れる。 (a)顔の輪郭は、右側方視で略円形の卵形である。 (b)目の形状は横楕円形であり、ひとみの部分を横長円形を3等分するように縦線で区 画して表し、黒目を塗りつぶしていない(白目のままである。)。 (c)髪の毛を比較的薄い茶色地に頭頂部から下方に向けて放射状に伸びた2本の直線で 表現し、髪の毛を頭頂部付近で二重の略楕円形に束ねている。 (e)眉を「−」で、口を「−」で、鼻を「>」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形で表 現している。 (f)顔の表情が堅く無表情である。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト5は、原告イラスト47とほぼ同様の体型の女 性を描いている。また、顔面を中心とする頭部の特徴において、原告イラスト47は髪の 毛を薄地に引いた線で表現し、髪の毛を頭頂部付近で楕円形状に束ねている点において、 被告イラスト5と共通するところがある。しかし、原告イラスト47が眉、口を「−」で 表現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしていない(白目のままである。)の に対し、被告イラスト5においては、眉及び口をそれぞれ「⌒」、右下がりの「−」で表 現するとともに、目のひとみ部分を黒く塗りつぶしている点で相違し、この相違によって、 原告イラスト47においては、独特の透明感のあるクールなタッチで、知的で好奇心がお う盛な若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イ ラスト5は、比較的平凡なタッチで、柔和で優しく親しみやすい若い母親を印象づけるも のになっているといえる。したがって、この点で、被告イラスト5は、原告イラスト47 の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したも のとはいえない。したがって、被告イラスト5は、原告イラスト47に依拠して描かれた ものであると推認されるが、原告イラスト47を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト31を挙げる。しかし、同イラストも、 被告イラスト5と上記と同様の相違点があることが認められるから、被告イラスト5は、 上記の原告イラスト31の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはい えない。 (カ)被告イラスト6 a 被告イラスト6は、机に両ひじをつき、両手のひらをあごに当てて目を閉じ考え事を している被告各イラストの女性の上半身を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部に ついて、表現上以下の特徴があることが認められる。 (a)顔の輪郭は、下ぶくれの略円形(卵型)である。 (b)目を半円下半分状に閉じ、その下方にまつげを表す短線が表示されている。 (c)左右のほおに、略円形状のぼかしたピンクのほお紅を入れている。 (d)髪の毛を比較的濃い灰色地に数本の斜線をほどこすことで表現し、これを頭頂部付 近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉を「−」で、口を「⌒」で、鼻を「∧」で、耳を顔の輪郭と連続した半円形に表 現している。 (f)顔の表情は無表情であるが、柔和である。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト6が作成されたと主張する原告イ ラスト89は、左手をほおに当てて目を閉じている原告各イラストの女性の上半身を描い たものであり、顔面を含む頭部について、表現上以下の特徴があることが認められる。 (a)顔の輪郭がやや略菱形で鋭角的である。 (b)目を下向きの曲線状に閉じ、その下方にまつげを表す短線が表示されている。 (c)顔の左右に略円形状のぼかした茶色のほお紅を入れている。 (d)髪の毛を茶色地に頭頂部から下方に放射状に伸びる2本の直線で表現し、髪の毛を 頭頂部付近で二重の略楕円形状に束ねている。 (e)眉をやや八の字形の「−」で、口をやや右下下がりの「−」で、鼻を「∧」で、耳 を顔の輪郭と連続した半円形で表現している。 (f)顔の表情は考え事をしているかのようであるが、ほほ笑むよう柔和な表情に見える。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト6は、原告イラスト89と同様、手のひらをあ ごないしほおに当てて考え事をしている様子を描いたものである。しかし、顔面を含む頭 部について、顔の輪郭、眉・口の形状、表情の点で軽視できない相違点があり、その結果、 原告イラスト89は、独特の透明感のあるクールなタッチで、若い独り暮らしの女性であ ることを印象づけるものとなっているのに対し、被告イラスト6は、比較的平凡なタッチ で、若い母親であることを印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で 、被告イラスト6は、原告イラスト89の本質的な表現上の特徴を直接感得することがで きず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト6は、 原告イラスト89に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト89を複 製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト126を挙げる。同イラストは、原告イ ラスト89とは逆に右手のひらを右ほおに当て、顔を右側にやや傾け、植栽された植木鉢 を左手で抱えるようにしているところを描いたものであるが、被告イラスト6とは顔の輪 郭や眉の配置、口の形状が異なり、その結果、上記cと同様の異なる印象を与えるものと 認められるから、被告イラスト6は、上記の原告イラスト126の本質的な表現上の特徴 を直接感得することができるものとはいえない。 (キ)被告イラスト7 a 被告イラスト7は、子供(sam)の両肩に手を置き、夫(daddy)から両肩に 手を置かれている直立した被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部に ついて、被告イラスト1(前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト7が作成されたと主張する原告イ ラスト77は、頭頂部から下方に放射状に伸びる頭髪が3本で表現されているほかは、原 告イラスト75(上記頭髪が2本で表現されている。)とほぼ同一であり(前記(ア) b)、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト7は、前記(ア)cと同様の理由により、原告 イラスト77の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクター を表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト7は、原告イラスト77に依拠 して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト77を複製又は翻案したものとは いえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト3を挙げる。同イラストは、原告各イラ ストの女性が両手に買い物袋を提げて直立した姿勢を描いたものであるが、その顔面を含 む頭部には原告イラスト75と同様の特徴があり、上記cの説示に照らして、被告イラス ト7は、原告イラスト3の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはい えない。 (ク)被告イラスト8 a 被告イラスト8は、子供(sam)と夫(daddy)とともに、デイパックを背負 い、ヘルメットを着用して直立した被告各イラストの女性を描いたものであり、ヘルメッ トを着用しているため頭部及び顔面側面部が隠れているものの、顔面を含む頭部について、 被告イラスト1(前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト8が作成されたと主張する原告イ ラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認めら れる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト8と原告イラスト75は、ヘルメットにより隠 された頭部の一部を除き、前記(ア)cで説示した相違点があり、同説示と同様の理由に より、被告イラスト8は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト 8は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト7 5を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト73を挙げる。同イラストは、原告各イ ラストの女性がエプロンを着用し、直立してやや左方向に体を傾け、左手を他の女性の右 手と重ね合わせてかけ声を掛け合っているところを描いたものであるが、その顔面を含む 頭部には原告イラスト75と同様の特徴があり(ただし、顔の輪郭が他の原告各イラスト とは異なりより丸顔であるが、他の特徴は同じである。)、上記説示に照らして、被告イ ラスト8は、原告イラスト73の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるもの とはいえない(原告イラスト73の女性の顔の輪郭はより丸顔であるが、他の相違点を考 慮すると、この点で被告イラスト8により類似するとしても、原告イラスト73の本質的 な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえないとの上記判断を左右しな い。)。 (ケ)被告イラスト9 a 被告イラスト9は、子供(sam)を中心に夫(daddy)と並んで直立した被告 イラスト1と同じ女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1 (前記(ア)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト9が作成されたと主張する原告イ ラスト75は、前記(ア)bと同様の特徴があることが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト9と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示 した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト9は、原告イラスト75の 本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。したがって、被告 イラスト9は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イ ラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト73を挙げる。同イラストは、上記(ク) dの特徴があり、上記説示に照らして、被告イラスト9は、原告イラスト73の本質的な 表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (コ)被告イラスト10 a 被告イラスト10は、後ろ向きに直立し、額縁を壁に掛けようと両手を頭付近に掲げ た被告各イラストの女性を描いたものであり、服装、姿勢・ポーズ及び手足の動きを除き、 被告イラスト4(前記(エ)a)と同様の表現上の特徴があることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト10が作成されたと主張する原告 イラスト49は、後ろ向きに直立し、両手を腰に当てた原告各イラストの女性を描いたも のであり、頭部は原告イラスト6(前記(エ)b)と同様の表現上の特徴を有することが 認められる(ただし、頭頂部から下方に放射状に描かれた髪の毛を数は原告イラスト6が 3本であるのに対し、原告イラスト49は2本である。)。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト10と原告イラスト49は、その頭部の描き方 において前記(エ)cと同様の相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト 10は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一の キャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト10は、原告イラ スト49に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト49を複製又は翻 案したものとはいえない。  d なお、原告は、参考例として、原告イラスト105を挙げる。同イラストは、後ろ向 きに直立し背伸びをしている原告各イラストの女性が、小首を左にかしげて右手を挙げて 壁紙を貼っているところを描いたものであるが、その頭部の描き方において原告イラスト 6と同様の特徴があり、上記説示に照らして、被告イラスト10は、原告イラスト105 の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (サ)被告イラスト11 a 被告イラスト11は、机の上で本を両手で持って読書している被告各イラストの女性 の上半身を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目が閉じているように 描かれているところを除き、被告イラスト1と同様の表現上の特徴があることが認められ る(前記(ア)a参照。目の特徴は被告イラスト6と同様である。前記(カ)a参照)。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト11が作成されたと主張する原告 イラスト100は、ソファに腰をおろして両手に持った本を膝に置き、読書している原告 各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目が閉じてい るように描かれているところを除き、原告イラスト75と同様の表現上の特徴があること が認められる(前記(ア)b参照。目の特徴は原告イラスト89と同様である。前記(カ) b参照)。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト11と原告イラスト100は、読書をしている という状況は同じであるが、その顔面の描き方において前記(ア)cと同様の相違点があ り、同説示と同様の理由により、被告イラスト11は、原告イラスト100の本質的な表 現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえな い。したがって、被告イラスト11は、原告イラスト100に依拠して描かれたものであ ると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト68を挙げる。同イラストは、ソファに 腰をかけて両手に持った本を膝に置き、読書をしている被告各イラストの女性を描いてい る点で同様であり、その顔面を含む頭部の特徴としては、目にまつ毛が描かれていないと ころが原告イラスト100と異なるのみである。したがって、上記cの説示に照らし、被 告イラスト11は、原告イラスト68の本質的な表現上の特徴を直接感得することができ るものとはいえない。 (シ)被告イラスト12 a 被告イラスト12は、縞模様のシャツに赤いカーディガン様のものを羽織り、灰青色 のパンツを着用して直立した被告各イラストの女性が、右足を左足の前に交差させ、左手 を右肘に当て、右手を顎に当てて考え事をしているかのように描いたものであり、顔面を 含む頭部について、以下の表現上の特徴がある。 (a)顔の輪郭や、目・鼻・耳・髪の毛及びほお紅の描き方は、被告イラスト1(前記 (ア)a)と同一である。 (b)眉毛が顔中心から外側に向けてやや上向きの直線で描かれ、口も左上がりの直線で 描かれている。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト12が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト12は、顔面を含む頭部の描き方、とりわけ顔 の輪郭や目の描き方において原告イラスト75と顕著な相違があり、その結果、被告イラ スト12は、原告イラスト75とは顕著な印象上の違いがあり、その本質的な表現上の特 徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。した がって、被告イラスト12は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認さ れるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト63、46を挙げる。原告イラスト63 は、パジャマを着て頭部にヘアキャップを着用した原告各イラストの女性が、右手のひら をほおに当てて寝具を見下ろしているところを左側面から描いたものであり、原告イラス ト46は、直立した原告各イラストの女性が、右手を左肘に当て、左手のひらを口元に当 てて目を閉じているところを右側面から描いたものであり、描かれたポーズが被告イラス ト12と一部類似していなくもない。しかし、顔の輪郭や目の描き方等において相当に異 なるものといわざるを得ず、その結果、上記cのような印象上の違いが生じている。した がって、被告イラスト12が、原告イラスト63、46の本質的な表現上の特徴を直接感 得することができるものとはいえない。 (ス)被告イラスト13 a 被告イラスト13は、子供(sam)を中心に夫(daddy)と並んでソファに腰 掛け、団欒している様子を右斜め上方から描いたものであり、顔面を含む頭部について、 被告イラスト5と同様の特徴を有するものと認められる(前記(オ)a)。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト13が作成されたと主張する原告 イラスト59は、ソファに一人で腰をかけている原告各イラストの女性が、膝に載せた本 を両手で持って読書しているところを右斜め上方から描いたものであり、顔を上げた角度 を除き、原告イラスト47と同様の特徴を有するものと認められる。 c 前記(オ)cのとおり、被告イラスト13と同様の特徴を有する被告イラスト5は、 原告イラスト47を複製又は翻案したものとはいえない。そして、上記a及びbによれば、 被告イラスト13と原告イラスト59は、前記(オ)cで認定したのと同様の相違点があ ると認められ、同説示と同様の理由により、被告イラスト13は、原告イラスト59の本 質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものと はいえない。したがって、被告イラスト13は、原告イラスト59に依拠して描かれたも のであると推認されるが、原告イラスト59を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト13を挙げる。同イラストは、床上の座 布団に足を投げ出して座り、右手にケーキを載せた皿を持ち、左手にケーキを突き刺した フォーク様のものを持った原告各イラストの女性を右斜め上方から描いたものである(た だし、顔面は正面を向いている。)。原告イラスト13は、その頭部の描き方において原 告イラスト75と同様の特徴があり、上記c及び(ア)cの説示に照らして、被告イラス ト13は、原告イラスト13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものと はいえない。 (セ)被告イラスト14 a 被告イラスト14は、被告イラスト13を反転させたものであり、被告各イラストの 女性及びその夫(daddy)の未来における年老いた姿と思わせる描き方となっている ことが認められる。被告イラスト14のその他の特徴は被告イラスト13と同じであるで あることが認められる。 b これに対し、原告は、被告イラスト14が、被告イラスト13と同様、原告イラスト 59、13に依拠してこれを複製・翻案したものであると主張する。 c しかし、上記(ス)c、dで認定説示したところと同様、被告イラスト14は、原告 イラスト59、13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえな い。 (ソ)被告イラスト15 a 被告イラスト15は、アームチェアに腰をかけて机に向い、ペンを持って書き物をし ている被告各イラストの女性を左側方から描いたものであり、顔面を含む頭部について、 被告イラスト3(前記(ウ)a)と同様の特徴があることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト15が作成されたと主張する原告 イラスト85は、その表現の上で、前記(ウ)bで認定した特徴を有する。 c 前記(ウ)cのとおり、被告イラスト3は、原告イラスト85を複製又は翻案したも のとはいえない。そして、上記a及びbによれば、被告イラスト15は原告イラスト85 と同様、アームチェアに腰をかけた女性が机に向かって作業をしている(原告イラスト8 5ではノートパソコンを操作している。)点で同じであるが、前記(ウ)cで認定説示し た相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト15は、原告イラスト85の 本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト122を挙げる。同イラストは、床に正 座して左手に碗を、右手に箸を持って食事をしている原告各イラストの女性を左側方から 描いたものであり。原告イラスト122は、その頭部の描き方において原告イラスト85 と同様の特徴があり(ただし、原告イラスト122では目を開けている。)、上記c及び (ウ)cの説示に照らして、被告イラスト15は、原告イラスト122の本質的な表現上 の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (タ)被告イラスト16 a 被告イラスト16は、夫(daddy)に腕枕をしてもらって、仰向けに横になって 目を閉じているいる被告各イラストの女性を上方から描いたものであり、顔面を含む頭部 について、被告イラスト11(前記(サ)a〔(ア)a、(カ)a〕)と同様の特徴を有 することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト16が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bと同様の特徴があることが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト16と原告イラスト75は、前記(ア)cで説 示した相違点に加え、目を閉じているか否かという相違があり、同説示と同様の理由によ り、被告イラスト16は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト 16は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト 75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト111、96を挙げる。原告イラスト1 11は、仰向けに大の字になって横になっている原告各イラストの女性を描いたものであ り(ただし、目は開けている。)、原告イラスト96は、机の上の花瓶等の配置を変えて いる目を閉じた原告各イラストの女性を描いたものである。しかし、これらのイラストの 顔面を含む頭部は、原告イラスト75、89と同様の特徴を備えており、上記cの説示の ほか、前記(ア)c、(カ)cの各認定説示に照らし、被告イラスト16が原告イラスト 111、96の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (チ)被告イラスト17 a 被告イラスト17は、目を閉じて深呼吸をするように両手を斜め下に広げて直立して いる被告各イラストの女性を描いたものである。顔面を含む頭部について、被告イラスト 1(前記(ア)a)、11(前記(サ)a〔(ア)a、(カ)a〕)、16と同様の特徴 を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト17が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認め られる。 c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト17と同様の特徴を有する被告イラスト1は原 告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラ スト17と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点及び目を閉じているか否 かという相違があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト17は、原告イラスト7 5の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現した ものとはいえない。したがって、被告イラスト17は、原告イラスト75に依拠して描か れたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト96を挙げる。原告イラスト96は、上 記(タ)dで認定した特徴を備えており、上記cの説示のほか、前記(ア)c、(カ)c の各認定説示に照らし、被告イラスト17が原告イラスト96の本質的な表現上の特徴を 直接感得することができるものとはいえない。 (ツ)被告イラスト18 a 被告イラスト18は、右手で顔面の汗を拭いている直立した被告各イラストの女性を 描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a)の女性 の額に汗をかかせ、眉毛を顔の中央から外側に向けてやや下方に垂れた八の字眉とし、口 をほぼ直線状の「−」としたものであることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト18が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。 c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト18と同様の特徴を有する被告イラスト1は原 告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラ スト18と原告イラスト75は、前記(ア)cで説示した相違点があり、同説示と同様の 理由により、被告イラスト18は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得 することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告 イラスト18は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告 イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト99、13を挙げる。原告イラスト99 は、チアガールの姿をし、両手にポンポンを持って腰に当てた原告各イラストの女性が描 かれていることが認められ、原告イラスト13は、前記(ス)dで認定説示したとおりの 特徴があることが認められる。これらの原告イラストは、いずれもその頭部の描き方にお いて原告イラスト75と同様の特徴があり、上記c及び(ア)cの説示に照らして、原告 イラスト99、13の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえな い。 (テ)被告イラスト19 a 被告イラスト19は、被告イラスト17(18)と同じ女性が、被告イラスト1(前 記(ア)a)と同じポーズをとったものとして描かれたものであり、被告イラスト1と同 じ特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト19が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト19と原告イラスト75は、前記(ア)cで認 定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト19は、原告イラスト7 5の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現した ものとはいえない。したがって、被告イラスト1は、原告イラスト75に依拠して描かれ たものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト99、13を挙げる。しかし、上記(ツ) dで認定説示したのと同様の理由により、原告イラスト19は、原告イラスト99、13 の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (ト)被告イラスト20 a 被告イラスト20は、いすに腰をかけて足を組み、右手に飲み物が入ったコーヒーカ ップを持ち目を閉じた被告各イラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部につい て、被告イラスト1(前記(ア)a)、11(前記(サ)a〔(ア)a、(カ)a〕)、 16等と同様の特徴を備えていることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト20が作成されたと主張する原告 イラスト100は、前記(サ)bで認定したとおりの特徴を有することが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト20と原告イラスト100は、前記(サ)cで 認定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト20は、原告イラスト 100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現 したものとはいえない。したがって、被告イラスト20は、原告イラスト100に依拠し て描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとは いえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト87を挙げる。原告イラスト87は、床 に置いた座布団に膝を立てて座り膝に本を載せた状態でうたた寝をしている原告各イラス トの女性を描いたものであることが認められる。しかし、同イラストも、原告イラスト7 5、89の特徴を備えているものであり、上記(カ)cで認定説示したのと同様の理由に より、原告イラスト20が原告イラスト87の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができるものとはいえない。 (ナ)被告イラスト21 a 被告イラスト21は、顔面を右方向に向け、体はおおよそ正面を向き、子供(sam) と熊のぬいぐるみとを両手につないで遊戯をしている被告各イラストの女性を描いたもの であり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)、 13、14、15と同じ特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト21が作成されたと主張する原告 イラスト34は、床に正座して手を前につき、床に広げた種々の書類を見下ろしている読 んでいる原告各イラストの女性を左側方から描いたものであり、頭部を含む顔面の側方視 の特徴は、原告イラスト85、47等と同じであると認められる。 c 前記(ウ)cのとおり、被告イラスト21と同様の特徴を有する被告イラスト3は原 告イラスト85を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イラ スト21と原告イラスト34は、前記(ウ)c、(オ)c等で認定した相違点があり、同 説示と同様の理由により、被告イラスト21は、原告イラスト34の本質的な表現上の特 徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。した がって、被告イラスト21は、原告イラスト34に依拠して描かれたものであると推認さ れるが、原告イラスト34を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト110を挙げる。原告イラスト110は、 右足をつま先立ちにし、左足をほぼ水平に上げて右方向に体を傾かせた上、両手をほぼ水 平方向に上げているところを描いたものであることが認められるが、被告イラスト21と は、姿勢・動作の点で似ているところがあるとはいえ、上記cで説示したのと同一の理由 により、原告イラスト21は、原告イラスト110の本質的な表現上の特徴を直接感得す ることができるものとはいえない。 (ニ)被告イラスト22 a 被告イラスト22は、体の右側面を正面に向け、顔面は正面を向けて右手で電気掃除 機の柄を持ち、左足を床につけ、右足を後方にけり上げているかのような姿勢の被告各イ ラストの女性を描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア) a)と同一の特徴を有することが認められる。 b これに対し、被告がこれに依拠したと原告が主張する原告イラスト121は、体の左 側面を正面に向け、顔面は正面を向けて両手で鍋を抱えている原告各イラストの女性を描 いたものであり、正面を向いた顔面を含む頭部は、原告イラスト75(前記(ア)b)等 の特徴を備えるものである。 c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト22と同様の特徴を有する被告イラスト1は、 原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イ ラスト22は、原告イラスト121と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するとこ ろがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のと おりである上、原告イラスト121の顔面を含む頭部は、同75のそれと同じ特徴を有す るものであるところ、被告イラスト22の顔面を含む頭部の特徴は被告イラスト1のそれ と同一であり、前記(ア)cの説示に照らし、被告イラスト22が原告イラスト75の本 質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを 表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト22は、原告イラスト75に依拠 して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとは いえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト28を挙げる。同イラストは、原告各イ ラストの女性がやや前のめりに歩行又は走行し、左足を床につけ、右足を後方にけり上げ 、右膝を家具にぶつけている様子を右方向から描いたものであり、その姿勢及び右足を後 方にけり上げている態様は、被告イラスト22と共通するところがある。しかし、これら の点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、その他の、 とりわけ顔面を含む頭部の表現は、被告イラスト22と著しく異なることが明らかである。 したがって、被告イラスト22は、原告イラスト28の本質的な表現上の特徴を直接感得 することができるものとはいえない。 (ヌ)被告イラスト23 a 被告イラスト23は、正面視で右斜め方向に体を向け、両手のひじをやや折り曲げて ワンピースの前ポケットに入れて、顔面を含む頭部は左側面を描いたものであり、顔面を 含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)、13、14、 15と同じ特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト23が作成されたと主張する原告 イラスト77は、服装や姿勢・ポーズにおいて類似するところがあるものの、これらの点 が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、被告イラスト2 3とは異なり、顔面を含む頭部は正面を向いており、原告イラスト75(前記(ア)b) と同じ特徴を有している。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト23は、原告イラスト77と対比して、その姿 勢・ポーズにおいて共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴 づけるものでないことは前示のとおりである。また、原告イラスト77の顔面は正面を向 いており、被告イラスト23とは一見して異なることが明らかであって、被告イラスト2 3が原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえ ず、同一のキャラクターを表現したものとは到底いえない。したがって、被告イラスト2 3は、原告イラスト77を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト31を挙げる。同イラストは、原告各イ ラストの女性が右側面を正面に向け、買い物かごを下げて歩行しているところを右側面か ら描いたものであるが、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト23と著しく異な ることが明らかである。したがって、被告イラスト23は、原告イラスト31の本質的な 表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (ネ)被告イラスト24 a 被告イラスト24は、赤いワンピースを着用した被告各イラストの女性が、いすに腰 をかけてテーブル上の飲み物が入ったコーヒーカップを両手で持っているところを右側面 から描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5 (前記(オ)a)と同様の特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト24が作成されたと主張する原告 イラスト107は、原告各イラストの女性が、ボックスを左わきに置いて布を貼り付けて いるところを右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、原告イラスト3 1と同様の特徴があることが認められる。  c 前記(オ)cのとおり、被告イラスト24と同様の特徴を有する被告イラスト5は、 原告イラスト107と同様の特徴を有する原告イラスト31を複製又は翻案したものとは いえない。上記a及びbによれば、被告イラスト24は、原告イラスト107と対比して、 その姿勢・ポーズにおいて共通するところがある。しかし、これらの点が原告各イラスト を特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、原告イラスト107の顔面を含む 頭部は、同31のそれと同じ特徴を有するものであるところ、被告イラスト24の顔面を 含む頭部の特徴は被告イラスト5のそれと同一であり、前記(オ)cの説示に照らし、被 告イラスト24が原告イラスト107の本質的な表現上の特徴を直接感得することができ るものとはいえず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告 イラスト24は、原告イラスト107に依拠して描かれたものであると推認されるが、原 告イラスト107を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト67を挙げる。同イラストは、原告各イ ラストの女性がいすに腰をかけて足をぶらつかせながら顔面を上方に向け居眠りしている ところを描いたものであることが認められる。いすに腰をかけた状況や体型に共通すると ころがあるとはいえ、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト24と著しく異なる ことが明らかである。したがって、被告イラスト24は、原告イラスト67の本質的な表 現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (ノ)被告イラスト25 a 被告イラスト25は、被告各イラストの女性が、被告イラスト1と同じポーズをとっ たものとして描かれたものである(ただし、服装は異なる)ことが認めら。れ、顔面を含 む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認めら れる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト25が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認め られる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト25と原告イラスト75は、前記(ア)cで認 定した相違点があり、同説示と同様の理由により、被告イラスト25は、原告イラスト7 5の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現した ものとはいえない。したがって、被告イラスト25は、原告イラスト75に依拠して描か れたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト51を挙げる。しかし、原告イラスト5 1は、服装やポーズの上で被告イラスト25と共通するところがあるとはいえ、これらの 点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含む頭 部の特徴において、被告イラスト25と顕著な相違がある。したがって、被告イラスト2 5は、原告イラスト51の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはい えない。 (ハ)被告イラスト26 a 被告イラスト26は、被告各イラストの女性が、ソファに腰をかけて正面を向いてい るところを正面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前 (ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト26が作成されたと主張する原告 イラスト100は、前記(サ)bで認定したとおりの特徴を有することが認められる。 c 上記a及びbによれば、前記(サ)cと同様の理由により、被告イラスト26は、原 告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラク ターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト26は、原告イラスト10 0に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案し たものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト93を挙げる。しかし、原告イラスト9 3は、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト26と共通するところがあるとはいえ、 この点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前示のとおりである上、顔面を含 む頭部の特徴において、被告イラスト26と顕著な相違があることは、前記(ア)cの説 示に照らし明らかである。したがって、被告イラスト26は、原告イラスト93の本質的 な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (ヒ)被告イラスト27 a 被告イラスト27は、子供(sam)と並び顔を見合わせながら、テーブルに置いた 家具のミニチュアを動かしている被告各イラストの女性を右側面から描いたものであり、 顔面を含む頭部について、被告イラスト5(前記(オ)a)と同様の特徴を有することが 認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト27が作成されたと主張する原告 イラスト96は、その表現の上で、前記(タ)dで認定した特徴を有することが認められ る。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト27と原告イラスト96は、テーブルの上の物 を動かしている点で共通するが、そのような点が原告各イラストを特徴づけるものでない ことは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において両者は著しく異なることが 明らかである。したがって、被告イラスト27は、原告イラスト96の本質的な表現上の 特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。し たがって、被告イラスト27は、原告イラスト96に依拠して描かれたものであると推認 されるが、原告イラスト96を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト104、107を挙げる。しかし、いず れもテーブルの上の物を動かすなど作業をしているという点で共通するにすぎず、顔面を 含む頭部の特徴において両者は著しく異なることが明らかである。したがって、被告イラ スト27から、原告イラスト104、107の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができるものとはいえない。 (フ)被告イラスト28 a 被告イラスト28は、被告イラスト1の女性の服装をピンクのスーツにしたところを 正面から描いたものであり、顔面を含む頭部については、被告イラスト1(前記(ア)a) と同一の特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト28が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。 c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト28と同様の特徴を有する被告イラスト1は、 原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、被告イ ラスト28は、原告イラスト75と対比して、その姿勢・ポーズにおいて共通するところ がないではない。しかし、これらの点が原告各イラストを特徴づけるものでないことは前 示のとおりである上、被告イラスト28の顔面を含む頭部の特徴は被告イラスト1のそれ と同一であり、前記(ア)cの説示に照らし、被告イラスト28が原告イラスト75の質 的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえず、同一のキャラクターを表 現したものとはいえない。したがって、被告イラスト28は、原告イラスト75に依拠し て描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはい えない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト113を挙げる。同イラストは、レース クイーンの姿をし、傘をさした原告各イラストの女性が正面を向いて直立しているところ を正面から描いたものであるが、顔面を含む頭部の表現において、被告イラスト28と著 しく異なることが明らかである。したがって、被告イラスト28は、原告イラスト113 の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (へ)被告イラスト29 a 被告イラスト29は、被告各イラストの女性がマンションの壁の拭き掃除をしている ところを背後から描いたものであり、頭部について、被告イラスト4(前記(エ)a)と 同一の特徴を有すると認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト29が作成されたと主張する原告 イラスト49は、腰に手を当てて直立する原告各イラストの女性を背後から描いたもので あり、頭部について、原告イラスト6と同一の特徴を有すると認められる。 c 前記(エ)cのとおり、被告イラスト29と同一の特徴を有する被告イラスト4は、 原告イラスト49と同一の特徴を有する原告イラスト6を複製又は翻案したものとはいえ ない。上記a及びbによれば、被告イラスト29と原告イラスト49は、顔面を含む頭部 の特徴、とりわけ顔の輪郭において異なることが明らかであり、被告イラスト29は、原 告イラスト49の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクタ ーを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト29は、原告イラスト49に 依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト49を複製又は翻案したもの とはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト61、6を挙げる。同各イラストは、原 告各イラストの女性を背後から描いたものであるが、いずれも原告イラスト49と同一の 特徴を有することが認められる。  したがって、上記cで説示したとおり、被告イラスト29は、原告イラスト61、6の 本質的な表現上の特徴をも直接感得することができるものとはいえない。 (ホ)被告イラスト30 a 被告イラスト30は、台のようなものに腰をかけ、膝に載せた本を両手に持って読書 をしている被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部は、被告 イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト30が作成されたと主張する原告 イラスト100は、その表現の上で、前記(サ)bで認定したとおりの特徴(前記(ア) b)を有することが認められる。 c 前記(サ)cのとおり、顔面を含む頭部の特徴において被告イラスト30と同一の特 徴を有する被告イラスト11は、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえな い。被告イラスト30は、目を開けている点において原告イラスト100とはさらに異な るものというべきである。このことと上記a及びbによれば、被告イラスト30は、原告 イラスト100と対比して、顔面を含む頭部の特徴において著しく異なり、その本質的な 表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえ ない。したがって、被告イラスト30は、原告イラスト100に依拠して描かれたもので あると推認されるが、原告イラスト100を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト93を挙げる。しかし、原告イラスト9 3は、前記(ハ)dで説示したのと同様、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト3 0と共通するところがあるとはいえ、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないこ とは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト30と顕著な 相違があることは、前記(ア)c及び(サ)cの説示に照らし明らかである。したがって、 原告イラスト30は、原告イラスト93の本質的な表現上の特徴を直接感得することがで きるものとはいえない。 (マ)被告イラスト31 a 被告イラスト31は、濃紺のスーツを着用し、履歴書を膝に載せていすに腰をかけて いる被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部は、被告イラス ト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト31が作成されたと主張する原告 イラスト93は、被告イラスト31の女性と同様にいすに腰をかけたところを正面から描 いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト75(前記(ア)b)と 同一の特徴を有することが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト31は、いすに腰をかけたポーズの点で原告イ ラスト93と共通するところがある。しかし、この点が原告各イラストを特徴づけるもの でないことは前示のとおりである。また、原告イラスト93の顔面を含む頭部の特徴にお いて、被告イラスト31と顕著な相違があることは、前記(ア)cの説示に照らし明らか である。したがって、被告イラスト31は、原告イラスト93の本質的な表現上の特徴を 直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがっ て、被告イラスト31は、原告イラスト93に依拠して描かれたものであると推認される が、原告イラスト93を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト100を挙げる。しかし、原告イラスト 100も、原告イラスト93と同様、いすに腰をかけたポーズの点で被告イラスト31と 一部共通するところがあるとはいえ、この点が原告各イラストを特徴づけるものでないこ とは前示のとおりである上、顔面を含む頭部の特徴において、被告イラスト31と顕著な 相違があることは、前記(ア)cの説示に照らし明らかである。したがって、原告イラス ト31は、原告イラスト100の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるもの とはいえない。 (ミ)被告イラスト32、33 a 被告イラスト32、33は、いずれも被告各イラストの女性の頭部と胸部を正面から 描いたものであり、顔面を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の 特徴を有することが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト32、33が作成されたと主張す る原告イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴がある。 c 前記(ア)cのとおり、被告イラスト32、33と同様の特徴を有する被告イラスト 1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。上記a及びbによれば、 被告イラスト32、33は、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト75とは顕著 に異なり、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一 のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト32、33は、 原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト75を複 製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト2を挙げる。確かに、原告イラスト2は、 原告イラスト75を初めとする他の原告各イラストと比べて顔の輪郭が略菱形というより 円形に近く、それだけ被告イラスト32、33と類似するところがある。しかし、その点 を考慮するとしても、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点にお いて両者の間には軽視できない相違があり、被告イラスト32、33は、原告イラスト2 の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (ム)被告イラスト34 a 被告イラスト34は、やや上方を向いて悲しげな表情をしている被告各イラストの女 性の頭部及び胸部を右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、表情の点を 除き、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有すること が認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト34が作成されたと主張する原告 イラスト31は、その表現の上で、前記(ヌ)dで認定したような特徴を有することが認 められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト34と原告イラスト31は、顔面を含む頭部の 特徴、すなわち眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において軽 視できない相違があることが認められる。このように、被告イラスト34は、原告イラス ト31の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現 したものとはいえない。したがって、被告イラスト34は、原告イラスト31に依拠して 描かれたものであると推認されるが、原告イラスト31を複製又は翻案したものとはいえ ない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト107、122を挙げる。しかし、これ らのイラストも、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において 被告イラスト34との間に軽視できない相違があり、その結果、被告イラスト34は、原 告イラスト107、122の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとは いえない。 (メ)被告イラスト35 a 被告イラスト35は、悲しそうに目を閉じ口をへの字形にしている被告各イラストの 女性の頭部又は胸部を正面から描いたものであり、顔面を含む頭部について、目を閉じて いるところや表情の点を除き、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有するこ とが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト35が作成されたと主張する原告 イラスト96は、前記(タ)dで認定したような特徴を有することが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト35と原告イラスト96は、その表現の上で、 目を閉じているところに共通するところがあるが、顔面を含む頭部の特徴、すなわち顔の 輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方等の点において軽視できない相違が あることが認められる。このように、被告イラスト35は、原告イラスト96の本質的な 表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえ ない。したがって、被告イラスト35は、原告イラスト96に依拠して描かれたものであ ると推認されるが、原告イラスト96を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト89を挙げる。しかし、これらのイラス トも、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点において被 告イラスト35との間に軽視できない相違があり、その結果、原告イラスト35は、原告 イラスト89の本質的な表現上の特徴を直接感得することができるものとはいえない。 (モ)被告イラスト36 a 被告イラスト36は、年老いた被告各イラストの女性が、軽くお辞儀をしながら、鍵 を若い世代の家族に渡しているところを右側面から描いたものであり、顔面を含む頭部に ついて、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有してい る(ただし、年老いたことを示すためにほおに縦じわを刻んでいる。)ことが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト36が作成されたと主張する原告 イラスト70は、直立してカラーボックスに天板を取り付けている原告各イラストの女性 を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト31、1 07等と同一の特徴を有していることが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト36と原告イラスト70は、顔面を含む頭部を 除いては、両腕を前に出した仕草において共通するところがあるが、そのような点が原告 各イラストの特徴ということはできず、また、顔面を含む頭部の特徴においても、顔の輪 郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等において軽視できない相違点 のあることが認められる。このように、被告イラスト36は、原告イラスト70の本質的 な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラクターを表現したものとはい えない。したがって、被告イラスト36は、原告イラスト70に依拠して描かれたもので あると推認されるが、原告イラスト70を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト121、118を挙げる。しかし、これ らのイラストも、両腕を前に出した仕草という、原告各イラストの特徴とはいえない点で 共通するにとどまり、顔面を含む頭部の特徴においては、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形 状・配置や髪の毛の描き方、表情等の点(原告イラスト121においては顔の向きも異な る)において。被告イラスト36との間に軽視できない相違があり、その結果、被告イラ スト36は、原告イラスト121、118の本質的な表現上の特徴を直接感得することが できるものとはいえない。 (ヤ)被告イラスト37 a 被告イラスト37は、体を前かがみにしてちり取りを左手に持ち、ほうきを右手に持 って掃除をしている被告各イラストの女性を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭 部について、被告イラスト3(前記(ウ)a)、5(前記(オ)a)と同一の特徴を有し ていることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト37が作成されたと主張する原告 イラスト54は、下方の引出しに手を伸ばして体を前かがみにさせている原告各イラスト の女性を右方向から描いたものであり、顔面を含む頭部の特徴において、原告イラスト3 1、107と同一の特徴を有していることが認められる。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト37と原告イラスト54は、顔面を含む頭部を 除いては、下方に手を伸ばして体を前かがみにさせている点において共通するところがあ るが、そのような点が原告各イラストの特徴ということはできず、また、顔面を含む頭部 の特徴においても、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情等に おいて軽視できない相違点のあることが認められる。このように、被告イラスト37は、 原告イラスト54の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一のキャラク ターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト37は、原告イラスト54 に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト54を複製又は翻案したも のとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト107を挙げる。しかし、同イラストも、 両腕を前に出した仕草という、原告各イラストの特徴とはいえない点で一部共通する点が あるにとどまり、顔面を含む頭部の特徴においては、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・ 配置や髪の毛の描き方、表情等の点において被告イラスト37との間に軽視できない相違 があり、その結果、原告イラスト37は、原告イラスト107の本質的な表現上の特徴を 直接感得することができるものとはいえない。  (ユ)被告イラスト38 a 被告イラスト38は、オレンジ色のシャツの上に赤いロングベストを着用し、横縞の 入ったパンツをはいて直立した被告各イラストの女性を正面から描いたものであり、顔面 を含む頭部について、被告イラスト1(前記(ア)a)と同一の特徴を有していることが 認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト38が作成されたと主張する原告 イラスト75は、その表現の上で、前記(ア)bに記載したような特徴があることが認め られる。 c 上記(ア)cのとおり、顔面を含む頭部の特徴において被告イラスト38と同一の特 徴を有する被告イラスト1は、原告イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 したがって、被告イラスト38は、原告イラスト75の本質的な表現上の特徴を直接感得 することができず、同一のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告 イラスト38は、原告イラスト75に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告 イラスト75を複製又は翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト2、3を挙げる。しかし、まず、原告イ ラスト3は、顔面を含む頭部の特徴において、顔の輪郭、眉毛、目及び口の形状・配置や 髪の毛の描き方、表情等の点において被告イラスト38との間に著しい相違があり、その 結果、被告イラスト38は、原告イラスト3の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができるものとはいえない。  また、原告イラスト2は、前記(ミ)dで認定説示したように、原告イラスト75を初 めとする他の原告各イラストと比べて顔の輪郭が略菱形というより円形に近く、それだけ 被告イラスト38と類似するところがある。しかし、その点を考慮するとしても、眉毛、 目及び口の形状・配置や髪の毛の描き方、表情の等の点において両者の間には軽視できな い相違があり、被告イラスト38は、原告イラスト2の本質的な表現上の特徴を直接感得 することができるものとはいえない。 (ヨ)被告イラスト39 a 被告イラスト39は、子供(sam)を挾んで夫(daddy)と3人で頭部をやや 右側に傾け、ソファに寄り添って腰をかけている被告各イラストの女性を背後から描いた ものであり、顔面は隠れて見えず、頭部について、被告イラスト4、10等と同一の特徴 を有していることが認められる。 b これに対し、原告が、これに依拠して被告イラスト39が作成されたと主張する原告 イラスト57は、デスクチェアに腰をかけてデスクに向かっている原告各イラストの女性 を背後から描いたものである。 c 上記a及びbによれば、被告イラスト39は、原告イラスト57とは置かれた状況が 異なる上、頭部の特徴として、原告イラスト57の顔の輪郭が略菱形で鋭角的であるのに 対し、被告イラスト39が下ぶくれの略円形(卵型)であることが認められ、これにより、 前記(エ)cで説示したのと同様、上記相違点により、原告イラスト57が独特の透明感 のあるクールなタッチで、若い独り暮らしの女性であることを印象づけるものとなってい るのに対し、被告イラスト39は、比較的平凡なタッチで、優しく親しみやすい若い母親 であることを印象づけるものになっているといえる。したがって、この点で、被告イラス ト39は、原告イラスト57の本質的な表現上の特徴を直接感得することができず、同一 のキャラクターを表現したものとはいえない。したがって、被告イラスト39は、原告イ ラスト57に依拠して描かれたものであると推認されるが、原告イラスト57を複製又は 翻案したものとはいえない。 d なお、原告は、参考例として、原告イラスト81を挙げる。原告イラスト81は原告 各イラストの女性が頭部を右方向に傾けた状態で歩いているところを背後から描いたもの であり、頭部を右方向に傾けている点において被告イラスト39と共通するところがある。 しかし、原告イラスト81も被告イラスト39とは置かれた状況が異なる。また、原告イ ラスト81は、原告各イラストの女性を背後から描いたものであるが、顔の輪郭、頭髪の 描き方等において、被告イラスト39と軽視できない相違があるものといべきであって、 上記cの説示に照らし、被告イラスト39とは異なる印象を与えるものである。したがっ て、被告イラスト39も、原告イラスト81の本質的な表現上の特徴を直接感得すること ができるものとはいえない。 カ 小括  以上のとおり、個々の被告各イラストは、これが依拠したと原告が主張する個々の原告 各イラストを複製又は翻案したものとは認められないから、「マンション読本」の作成、 発行、配布するなどした被告の行為が原告の複製権又は翻案権ないしは自動公衆送信権を 侵害したということはできない。 2 争点(2)(著作者人格権侵害の有無)について  争点(1)における判断のとおり、被告各イラストの個々のイラストは、これが依拠し たと原告が主張する個々の原告各イラストを複製又は翻案したものとは認められない。し たがって、被告各イラストは、原告各イラストとは別の著作物であり、原告各イラストを 変更、切除その他の改変をしたものではない。また、同様の理由により、原告が被告各イ ラストに対して原著作者として氏名表示権を有するものでもない。  よって、マンション読本の作成、発行、配布するなどの被告の行為が原告の著作者人格 権を侵害するということもない。 第5 結論  以上によれば、原告の本件請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がな い。  なお、本件訴訟の審理の経緯にかんがみ、付言する。上記のとおり、被告らの行為は、 原告各イラストの著作権又は著作者人格権を侵害するものではなく、被告らが原告に対し これによる法的責任を負うものではない。しかし、被告らがイラスト作成を依頼したAに おいて原告各イラストに依拠し、これを参考にして被告各イラストを作成したことは前示 のとおりであり、被告各イラストが、一見すると原告各イラストによく似ているところが あることは否定できない。原告において、被告各イラストを見て原告各イラストを模倣さ れたと感じたことは無理もないところであるし、被告らにおいてもこの点を問題視してい たことは、原告からの指摘後直ちにマンション読本の配布を取りやめるとともに、全ての 在庫を調査して回収し、廃棄していることからも明らかである。したがって、被告らは原 告に対し、法的責任はともかく、道義上の責任を負うことは否定できない。当裁判所は、 このような本件の特殊性にかんがみ、口頭弁論終結後を含め、本件を適切に解決するため 当事者双方に和解を勧試してきたが、当審においては合意に至ることはできなかった。当 裁判所としては、上記の事情にかんがみ、当事者双方において上訴審の審理の過程その他 適当な機会をとらえて、本件を適切に解決するよう努力されることを期待するものである。  よって、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 田中 俊次    裁判官 西  理香    裁判官 北岡 裕章